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増築が厳しすぎて。可分不可分は?

ご存知のように、増築が厳しすぎる状況が ありますよね。 よって申請は、増築で別棟方式というのが多く 私も今年に入って、2件、設計しました。 ただ、前は、同一敷地内に一つの建物で 結構、別棟申請はあまりしなかった印象があります。 可分、不可分ですよね。 基本、増築はくっつけて建設する方が需要も断然多い ので、そう覚えていたのかもしれませんが。 それか、敷地を割って申請したり。 なんか、最近、あまりにも増築が厳しすぎて 別棟、別棟、になっていますが、 同一敷地内では、可分、不可分があやふやな 例が多いように思うのですが、 私だけでしょうか?

みんなの回答

noname#78261
noname#78261
回答No.2

厳しいから可分を1敷地にというのは、違法でしょ。 増えていいわけありません。お客様にそれを理解してもらわずに違法になってしまった場合、かわいそうなのはお客様だと思います。 法改正があったら、まずは、建築士が良く理解し、対応する対策を考え法改正の意義や必要な事項ををお客様に説明できる義務があると考えます。 私は、改正以後も一体増築を2件やりました。 やるべきことが明確になっただけでやればそういう増築は普通に出来ます。もちろん中には壊したほうが早いと思うものもありましたが、結局は既存の改修をしながら増築しました。1件は耐震診断とEXP。1件は全て現行法に合わせた改修込みのリフォームです。 安直にくれぐれも違法に自らもお客様も走らないようによく努力して下さい。

noname#52517
質問者

お礼

まぁ、そういう質問ではないのですが。。。 でも、回答ありがとうございます。

noname#52517
質問者

補足

既存の改修をしながら増築。。。 これも、行政により判断が違いますよね。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです。 可分不可分については、考え方を割り切る事が大事です。 それでなくても設計は、やらなくてはならない事が山ほどどっさりとあるのに、いちいち頭を悩ますだけ疲れるとは思いませんか。 計画建物が専用住宅で別棟なら、昔から不可分です。 今に始まった事ではありません。 住居であっても、台所や便所や浴室が無い場合は、増築で通ります。 敷地を分割する場合は、青杭で対応できます。 敷地分割は、建築基準法による便宜上の仕組みですから。 ご参考まで

noname#52517
質問者

お礼

北国の設計屋さん。ありがとう。 「可分不可分については、考え方を割り切る事が大事です」 ですね(笑)。 敷地分割においては、一応、私も多くの事例をやっているので それなりに知っています。でも、ありがとうございます。 逆で、可分なのにOK事例は増えているのでは?増築が 厳しすぎて。。。という意味でした。

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