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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:都市計画区域外での建築と増築の法的規則について)

都市計画区域外での建築と増築の法的規則について

このQ&Aのポイント
  • 都市計画区域外での建築と増築についての法的規則について教えてください。確認申請の必要性や所有者の関係、地目変更の必要性などについても教えていただけると助かります。
  • 都市計画区域外での建築と増築についての法的規則について詳しく教えてください。例えば、店舗の建設や複数の建物を建てる場合にはどのような手続きが必要なのか、所有者が別の人の場合にはどうなるのかなども知りたいです。
  • 都市計画区域外での建築と増築についての法的規則についてお聞きしたいです。住宅建築に限らず、店舗や別棟の建設にも言及していただけると嬉しいです。また、所有者の関係や地目変更についても詳しく教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#178274
noname#178274
回答No.1

まず第一に、都市計画区域・準都市計画区域であれば、開発許可が必要なことも多いでしょうがね。読んでる限りでは、大丈夫だと思いますけど。 建築確認については 、都市計画区域・準都市計画区域では基本的にはすべての建築物が必要とされ、それ以外の区域でも必要だと別に市町村とか単位で定めてる場合もありますからご注意を。まず木造3階建て以上で高さや軒高または延べ面積による確認必要物か、木造以外の2階建て以上で延べ面積による確認必要物かということで、建物の構造により確認の必要か否かがあります。そして用途が特殊建築物か一般建築物かでも必要の成否がありますが、住宅や小規模店舗は一般建築物ですから。都市計画区域・準都市計画区域であれば、通常は用途地域が更に定められおり、用途地域に応じて建築可か不可を決めていますので、後の増築がそこに触れる可能性はありますが、都市計画区域・準都市計画区域ではないということなので、大丈夫でしょう。上に書いた建物の構造によって確認が本当に不必要なのかをもう一度確認なされてはと思います。建築基準法の第6条第1項以下に書いてますので。

hiroto3
質問者

お礼

さっそくアドバイスいただきありがとうございます。住宅は木造平屋の予定ですので大丈夫そうですね。 建築基準法の第6条を読んでみたいと思います。

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