- 締切済み
土地の取得時効の成立要件とその中断について
現在埼玉に住んでます。 父母の老後世話に備え居住目的で購入した北海道の土地が、転勤続きで、半年後に20年を迎えます。 この間、同地に居住できぬまま父母は亡くなり、現在売却を考えています。 購入時に売主さんから、当方が家を建てるまでの間、隣地に住む売主さんの息子家族に無料駐車場として使わせてほしいと頼まれ、それを了承して今日に至っています。隣地の息子家族は販売店を経営し、駐車場と関連資材置き場として使っています。 もちろん登記は私名義で固定資産税も毎年払ってきました。 教えていただきたいのは、 1)このケースで、占有による悪意の時効取得(20年)は成立するのでしょうか? 2)取得時効を中断させるための具体的な手続(北海道の裁判所?、埼玉の裁判所?)および費用はどの程度を見込めばよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1
わたしならそれほど心配もしませんが... 他の誰か(第三者)がその土地を占有しているなら取得時効の心配もあるでしょうが... 売り主やその子供が専有しているなら「自分の土地だと思っていた」とはならないでしょう 貴方が売るつもりならまずはその息子さんに売却の打診をされては? 必要なら買い戻しも有りでしょう その反応で相手の出方が分かりますね(心配ならやりとりを録音でも...) いずれにしても20年経過する前に話し合いでしょうね 相手に悪意が有る事がハッキリしているなら使用貸借の打ち切りを内容証明ででも送りつければ所有権を主張したことになるでしょう 質問のカテゴリーも「法律」が適当かも知れませんね
お礼
具体的な対応案を含めご意見をいただき、大変ありがとうございます。 参考とさせていただきます。 通りすがりで、必死に投稿。たしかにカテゴリーもちょっとヘンでした・・・。 カテゴリー変更できるものかどうか、少し勉強させていただきます。