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産休中、マイナスの差引支給額の仕訳
どなたか教えてください! 産休に入った社員の給与の仕訳についてなんですが、差引支給額がマイナスになった場合どのような仕訳になるんでしょうか?
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マイナス要因は、社会保険料(本人負担分)や住民税などですか? これらをどうしても区分するのであれば、 立替金(若しくは仮払金など)/法定福利費 立替金(若しくは仮払金など)/預り金(住民税) のように記帳しておき、後日相殺できる支払額が発生した時に、給与からこれまでの立替相当額を差し引けばいいです。
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- hinode11
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回答No.1
(その社員の給与のマイナスが50,000円とします。) 普通は仕訳を起さず放置します。産休が明けて最初の給与からその分を差引きます。 給与の仕訳は社員全体を一括して仕訳するので、個別にマイナスが生じたとしても、そのために仕訳を起すようなことは、普通はしません。産休が明けて最初の給与からその分を差引くだけです。 しかし、特別の事情がある場合は次の仕訳になるでしょう。 〔借方〕未収収益50,000/〔貸方〕給与手当50,000