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離婚時のマンションの名義変更に関して
近々離婚届を提出する予定です。 マンションですが、主人との共有名義になっているものをすべて私の名義に変更するという話になっています。 その際、離婚前と後では税金の金額などは変わってくるのでしょうか? 私は離婚後旧姓に戻る予定です。 手続き等も含めてどちらがいいのでしょうか? ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
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- saitosan00
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名義を変える理由によって、取り扱いが変わってきます。 客観的な例として、あえて夫とか妻とかいう言葉を使いますが、 離婚の際、夫から妻に対して財産を分与しなければならないとなれば、課税上は夫に譲渡所得税がかかってくることになります。 なぜかというと、 (1) 夫が妻に対して、一定額財産を提供しなければならない。 (2) 一定額に見合う財産(この場合はマンション)を提供することで、提 供の義務が消失するという経済的利益が生じる。 (3) 不動産の譲渡により経済的利益を得たので、マンション取得時から の値上がり益を、その時点で精算する必要があり、譲渡所得の計算を しなくてはならない。 ということです。 この場合、妻は受け取ったときの時価で取得するということになります。贈与税はかかりません。 もし収入が拮抗しているなど、財産の分与の必要がないのに名義を変更したということになれば、それは贈与ということになるので、妻に贈与税がかかることになります。 というわけで、手続きとしては、家庭裁判所がかかわっているようなものであれば、その際に財産分与としてマンションを受け取るという同意を得ていく必要がありますし、 そうでない場合も名義変更が単なる贈与ではなく離婚の財産分与であるという旨の合意書なりを用意する必要があると思います。 離婚の前後というわけではなく、取り決めをした内容が問題になってくるということです。
離婚に伴う財産分与では、分与を受けた側には贈与税は課税されません。 価格によっては、分与した側に譲渡の課税が行われます。 離婚の前後というよりも財産の移転原因が問題になるでしょう。