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「確定申告書B」の雑所得と「青色申告決算書」の売上(収入)金額(雑収入含)の違いについて

個人事業主で青色申告をしているものです。 業種はライターなのですが、19年度に下記の雑所得がありました。 1.生命保険金の支いに伴う払繰入利息 2.還付加算金   (18年度国税還付金に還付加算金があったようです。通知書に雑収入になると記載がありました) いずれも「青色申告決算書」の売上(収入)金額の方の雑収入には含めず、 「確定申告書B」の雑で記載するということで間違いないでしょうか? 青色申告決算書の雑収入は事業に関わる雑所得のみを入れ、それ以外ものは確定申告書Bで・・との理解で間違いありませんでしょうか? ご教授いただきたく、お願い申し上げます。

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

雑所得とは事業に伴って生ずる収入です。つまり事業所得です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/nta/kakutei/tebiki/h17/pdf/23.pdf 雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

tea-co
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 つまり・・・ 当方があげた2件(生命保険支払いに伴う繰入利息と還付加算金)は事業に伴って生じたものではないので、青色申告決算書の売上(収入)金額の雑収入項には含めず、「確定申告書B」の雑所得に記載し処理ということでよろしいのですよね? 回答いただきましたのに、当方の理解不足により再質問のようになってしまい申し訳ございません。ご教授の程、お願い申し上げます。

その他の回答 (2)

noname#59315
noname#59315
回答No.3

#1です。 >当方があげた2件(生命保険支払いに伴う繰入利息と還付加算金)は事業に伴って生じたものではないので、青色申告決算書の売上(収入)金額の雑収入項には含めず、「確定申告書B」の雑所得に記載し処理ということでよろしいのですよね? ●還付加算金は国税が言うとおりの雑収入とすべきでしょう。 一方、生命保険支払いに伴う繰入利息は雑所得よりも一時所得になるように思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

tea-co
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 生命保険支払いに伴う繰入利息ですが、教えていただきましたタックスアンサーを見ても私の頭では??でしたので、保険会社に 問い合わせてみました。こちらは雑所得でOKとのことでした。 お手を煩わせてしまいまして申し訳ありません。 感謝申し上げます。yasu99様、どうもありがとうざいました。 

noname#59315
noname#59315
回答No.2

#1です。訂正です。 誤:「雑所得とは事業に伴って生ずる収入です。つまり事業所得です。」         ↓ 正:「雑収入とは事業に伴って生ずる収入です。つまり事業所得です。」

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