• ベストアンサー

民事不介入とは?

日常生活で何らかのトラブルが起きて、そのことを警察に相談に行っても民事不介入の場合、警察は相手にしてくれないとよく聞きますが、民事不介入とはどのような場合のことを言うのでしょうか? 簡単な回答でもかまいませんので教えていただけたらと思います 皆様、よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.2

最初に、「六法」と言う話が判りますでしょうか? 色々な法律の元になる法律です ・憲法 ・民法 ・商法 ・刑法 ・民事訴訟法 ・刑事訴訟法 この六法で、「刑事」と「民事」に判れて来る訳ですが、「刑事」は明らかに、「民事」お約束事次第と言う話です 民事不介入は「お約束事」を第三の公的権力「警察」等を使って解決できるか?無理なのです 「お約束事=(契約)」を理解できてなければ、手が出せません 例えば、1つのおもちゃを子供が喧嘩で奪い合い、どっちのものか?警察が行って介入判断するものではありませんが、喧嘩と言う暴行は、停止させるために介入することが可能 こうした時に、何処から、何処までと、言うのが難しい話は判りますよね どっちの物か、はっきりするまで、喧嘩が続く可能性だってある 結局、何処まで介入するか線を引くのが難しいので介入してませんでした しかし、喧嘩と言う話で、怪我を負わせたり、人を殺したりと、言う話が問題になって、民事不介入と言うのも柔軟になってきてたりしてるのも事実でしょうね あくまでも、ここまでは例ね

love-minimoni
質問者

お礼

そうですね 刑事」は明らかに、「民事」お約束事次第と言う話なのですね 大変参考になる例を教えていただきありがとうございました わかりました 教えていただきありがとうございました

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>日常生活で何らかのトラブルが起きて と云いますが、例えば、AさんがBさんに、お金を貸していたとします。 Bさんは、「返した」といい、Aさんは「返してもらっていない」と2人で喧嘩となり、AさんはBさんに殴りかかり、Bさんは負傷したとします。 その場合、警察は「負傷したこと」だけを取り上げ、その原因となった「お金の貸し借りには関与しない」と云うことが民事不介入と云うのです。 貸し借りの争いは民事訴訟で、私の方は、刑事事件だけ。 と云うことが民事不介入の原則と云うのです。

love-minimoni
質問者

お礼

そうですね 警察は「負傷したこと」だけを取り上げ、その原因となった「お金の貸し借りには関与しない」と云うことが民事不介入と云うのですね 貸し借りの争いは民事訴訟で、私の方は、刑事事件だけ。 と云うことが民事不介入の原則と云うのですね わかりました 教えていただきありがとうございました

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

警察は刑事事件に介入します。 民事とは例えば、金銭の貸し借りのトラブルです。 「AさんがBさんに100万円を貸したが、期日になっても返してくれない」です。

love-minimoni
質問者

お礼

そうですね 警察は刑事事件に介入するのですね 民事とは例えば、金銭の貸し借りのトラブルなのですね わかりました 教えていただきありがとうございました

noname#56778
noname#56778
回答No.1

犯罪とは関係のない個人間の紛争には立ち入りませんということです。 月極駐車場で無断駐車は3万円とか書かれてることがありますが、払う払わないは当事者で勝手にやってくれ、警察は知らんということです。 ただし民事不介入は法律に規定があるわけではなく、場合によっては介入してきます。

love-minimoni
質問者

お礼

そうですね 犯罪とは関係のない個人間の紛争には立ち入りませんということなのですね 民事不介入は法律に規定があるわけではなく、場合によっては介入してくるのですね わかりました 教えていただきありがとうございました

関連するQ&A