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四月から新入社員として働くものです。税法上の扶養について質問があります。
四月から社会人になる者です。 入社前に必要な書類を書いているのですが、母(父とは離婚、収入はパート代のみ、収入は103万円未満、父の扶養にあるかは不明)を税法上の扶養にするか迷っているのですが、可能でしょうか? また、扶養にした場合なんらかのメリットやデメリットはあるんでしょうか?
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- o24hi
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こんにちは。 ◇「扶養控除」 ・「扶養控除」とは,納税者に所得税法上の「扶養親族」がいる場合に受けられる控除です。 ◇「扶養親族」 ・「扶養親族」とは,その年の12月31日の現況で,次の要件のすべてに当てはまる方です。 (1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4)原則として,青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm -------------------------- 以上から, >四月から社会人になる者です。 入社前に必要な書類を書いているのですが,母(父とは離婚,収入はパート代のみ,収入は103万円未満,父の扶養にあるかは不明)を税法上の扶養にするか迷っているのですが,可能でしょうか? ・所得税法における扶養親族になるかどうかは,その年の12月31日の現況で決まりますので,今の時点では可能かどうかは分かりませんが,恐らく「給与所得者の扶養控除等申告書」を書かれるに当たってのご質問だと思われますので,その前提で以下,書かせていただきます。 ・まず,「給与所得者の扶養控除等申告書」は,今現在の見込みで記入されれば良いです。変更があればその都度,お勤め先に届け出られれば良いです。 ・つまり,現時点の見込みで,上記の(1)から(4)のすべてに当てはまりそうでしたら記入されれは良いですし,年の途中で当てはまらなくなれば,その時点で扶養親族からはずされればよいです。 ・現時点で当てはまるか考えて見ますと, (1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)であること。 これは,クリアしています。 (2)納税者と生計を一にしていること。 同居されているようでしたらクリアしてるといってよいと思いますし,同居しておられない場合は仕送りをしておられる必要があります。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 今年の年収の見込みが103万円以下ということでしたら,所得ベースで38万円以下になりますからクリアします。(年収103万円-給与所得控除65万円=所得38万円) (4)原則として,青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 パート収入のみとのことですから,クリアしています。 ・お父さんがお母さんを扶養にされている場合は,質問者さんが重ねて扶養にすることはできませんが,お父さんは(1)を満たしていませんのでお母さんを扶養親族にはできないです。 ・なお,お母さんが質問者さんを扶養親族として届け出られている可能性があります。その場合は,お互いを扶養親族にすることはできませんから,まず,お母さんの届けを変更される必要があります。 >また,扶養にした場合なんらかのメリットやデメリットはあるんでしょうか? ・メリットとしては,質問者さんが年末調整で扶養控除38万円が受けられますので,所得税が減ります。その結果,翌年の住民税も減ります。 ・デメリットは特にないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 額は決まってませんが、できる範囲で仕送りをしようと考えています。(たいした金額にはならないでしょうが) あと、父の扶養にはなってないみたいです。