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7月に退職して扶養になっていますが、10月からパートで働く場合税法上どういった手続きが必要ですか?
7月で退職するまでの収入が110万あります。10月から月8万くらいのパートで働くつもりです。 退職した時点で主人の扶養に入っているのですが、今年の収入合計が130万を超えてしまいます。 この場合、103万を超えるので税法上の扶養にならないんですよね? 税法上の扶養にならなくなったら、主人の会社でなくて私個人が本年度の収入の証明書類を揃えて確定申告をすればいいんでしょうか? それと9月に退職金が100万入金になったので、主人の扶養からはずれなければならないんでしょうか? これからはパートで月8万程度の収入で働くつもりなので、何度も扶養の手続きを変えたくないんですが・・・・ ご存知の方、よろしくお願いいたします。
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- sapporo30
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ごちゃごちゃになってますねー。 税金と社会保険 旦那の税金と自分の税金 110万 + 24万 = 134万くらいですね今年は 税金だと 旦那さんが会社員だとして 旦那さんは、配偶者控除は受けれませんが、配偶者特別控除は 受けれます。 (配偶者の所得が76万 給与収入だと 141万まで) これは、旦那さんが12月に会社に提出する年末調整で申告します。 あくまでも、旦那さんの税金ですから、旦那さんがします。 また、8万だと 来年は96万 所得は31万なので 旦那さんが、年末調整でだす、 平成20年の扶養等控除申告書にそのように記載するかたちに なります。 そうすれば、来年の旦那さんの税金は配偶者控除された形で、 所得税が引かれます。 質問者さんの税金は、質問者さんが 確定申告または、年末調整 をします。 パート先が年末調整をしてくれるのであれば、前の会社の 源泉徴収票を渡して、してもらいましょう。 そうすれば、自分で確定申告に行かなくてよくなります。 自分の税金は、自分で手続きするのです。 税金面では、質問者さんが扶養に入るのではなく、 旦那さんが配偶者控除を受けるのです。 社会保険は、今後の年収見込みが130万以下であれば 扶養に入れますので、8万であれば そのまま扶養でいれます。
- nanahusigi
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現在ご主人の社会保険の扶養家族になっていらっしゃるのですね? このまま月に8万くらいの収入であれば、社会保険の扶養家族のままでかまいません。 しかし、今年度は、ご主人の税法上の扶養家族にはなれません。 手続きとしては何もいりません。 ただ、年末にご主人の会社から収入を証明する書類を要求されるかもしれません。 2箇所からの収入のようですが、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出して、年末調整をしてくれるなら、確定申告も要りません。 退職金は、申告の必要はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今度のパート先が年末調整してくれたら問題ないということですね。 退職金の収入あっても社会保険の扶養もそのままでOKなので安心しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問分がうまく書けなかったのに、聞きたかったことに対して理解して頂きありがとうございます。 おかげさまで、不安な部分はクリアになりました。