• ベストアンサー

賃貸契約書への収入印紙

はじめての質問投稿になります。 宜しくお願いします。 最近、賃貸マンションの契約をして 「契約書」と「家賃の支払い帳」を受け取りました。 私がその場で(不動産会社で)気がついて 質問すればよかったのですが 家について・・・再度確認していたら 収入印紙がどこにも貼ってありません。 契約金も高かったので 忘れたにしても「????」と、 どうも気になってしかたがないのです。 こういう場合 その1: 後日、不動産会社へ出向いて 「収入印紙が貼ってないけれど貼り忘れでしたか?」 みたいなことを質問がてら 言ってもいいものなのでしょうか? その2: 収入印紙を貼らないことを(不動産屋は)承知で 契約書(領収書)を出したのに 借り主(私)側が 「収入印紙が貼ってないんですけど・・・」と 言っても失礼なことではありませんか? (言う権利は受け取る側にある・とか  そういうことはありますか?) その3: 領収証の日付にかかわらず 収入印紙は後日になってもいいものなのでしょうか? (領収証を受け取ったら最後、  もう収入印紙は貼れない(貼ってもらえない)  のでしょうか?) 金額が多かっただけに 何か気になってしかたがなくて 私としては収入印紙を貼ってもらいたいなぁ・・と 思ってしまうのです。 よいアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.3

まず、マンションの賃貸借契約書ですが、これは不課税文書です。ところが、契約書の中に、敷金や家賃等を受領した旨が記載してあると、17号文書(金銭の受取書)として課税文書になります。ですから、お手元の契約書は記載文言次第で課税文書にも、不課税文書にもなります。確認してみてください。 次に、「家賃の支払い帳」ですが、これはおそらく、賃貸人が賃借人(つまりあなた)から家賃の支払を受ける度に、その受領事実を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳のことでしょうから、19号文書(金銭の受取通帳)として課税されます。 ただ、19号文書は、1年ごとに400円と比較的少額の印紙税ですが、付け込んだ金額が100万円を超えると、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)とみなされ(印紙税法第4条第4項第3号)、この場合は、受領金額に応じて印紙税を納付する必要があります。 以上を前提にご質問にお答えするならば、 >その1: 「収入印紙が貼ってないけれど貼り忘れでしたか?」 みたいなことを質問がてら言ってもいいものなのでしょうか? もちろん、結構です。 >その2: 「収入印紙が貼ってないんですけど・・・」と言っても失礼なことではありませんか? ご質問者は課税権者ではないので、そのようなことを言う権利はありませんが、別段、言ったからといって何も不都合なことはありません。事実ですから。 ただ、仰る前にもう一度、「家賃の支払い帳」に申告納付する旨が表記されていないか確認してください。ひょっとすると、印紙貼付ではなくて現金で納付する会社かもしれませんから。 その3: 領収証の日付にかかわらず収入印紙は後日になってもいいものなのでしょうか? (領収証を受け取ったら最後、もう収入印紙は貼れない(貼ってもらえない)  のでしょうか?) 厳密に言えば、印紙税は、課税文書を作成するまでに、納付(貼付)しなければいけません(印紙税法第8条)。 でも、そうはいってもね・・・・。 ただし、印紙税の納付義務者は、文書の作成者ですから、懈怠を問われるのは不動産会社です。ご質問者には、印紙税法上、何の不利益も及ばないのでご心配なく。契約書が、第17号文書として課税されるときも、領収書として課税されるのですから、その場合の作成者は不動産会社だけになります。 次に、「家賃の支払い帳」が、私の言うとおりのものならば、第19号文書として、その作成者は、やはり不動産会社ですから、これも心配要りません。 また、印紙がないことによる私法上の効力のことをご心配であるならば、これも無用です。印紙税は、私法上の効力に何ら影響を及ぼさないからです。 なお、蛇足ながら、「委任状」は、不課税文書です。平成元年4月1日以降、課税は廃止されております。お間違えのないよう。

mokuren2003
質問者

お礼

丁寧でわかりやすいお返事、ありがとうございます。 心配していたことが少し軽くなりました。 年齢のわりには社会経験不足がコンプレックスのように感じていた今日この頃で・・・ たいへん勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

>質問の中の「その2」の部分が特に知りたいのです・・・・。  結論から言いますと、そうではないと思います。  なぜなら、もし収入印紙を貼るべき書類で貼らなければ、責任を問われるのは収入を得る方ですから、リスクは相手側にあります。  また、1万円を越えた領収書に収入印紙が必要なのは、知っている方も多いですが、契約書となると必要なものがあるということ自体を知らない方も結構おられると思います。  例えば、委任状に200円の収入印紙がいることを、ご存知でしたか? 知らない方が圧倒的に多いと思いますよ。  ほとんどの方が、あなたのお考えのレベルの「世間知らず」だと思いますよ。  今回の疑問を持たれただけでも、平均的な方よりレベルが高い(←失礼な言い方かもしれませんが)と私は思いましたが…

mokuren2003
質問者

お礼

再び、お返事 ありがとうございます。 「知らなかった」ではすまされないことが 年を重ねるたびに多くなっていくように思います。 なので、日ごろから 「ぼけっ」としていては いけないんだなぁ・・と 最近、反省してばかりです。 勉強になりました。 ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  収入印紙要らないみたいですね。  もし要ったとして、契約書に貼っていなくても契約自体は有効です。収入印紙は、印紙税という税金ですから、脱税になるだけです。  勿論後で貼ってもいいですよ。 http://www.taxanser.nta.go.jp/7140.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7140.htm
mokuren2003
質問者

補足

早速のお答え、ありがとうございます。 補足になりますが 気になることといえば 収入印紙を貼らなければいけない所を知りつつも、 貼らなかった不動産会社だとしたら それをその場で言えなかった私は 不動産会社からしたら 「世間知らず」と思われているものなのでしょうか? 社会人として抜けている・なめられている・・・ そんなニュアンスを感じて しかたないのです。 なので、 質問の中の「その2」の部分が 特に知りたいのです・・・・。 アドバイス、宜しくお願いします。

関連するQ&A