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贈与と経費について
主人が飲食店を経営していたのですが、都合により売却を検討していました。主人の仕事先の方にいくらかでお譲りする事が決まり、さぁ受け渡しという時に、色々と難癖をつけれられて、結局右から左という形で売却するどころか、丸々相手に店を渡す事に・・・。残ったのは膨大な借金だけ。それでも何とか毎月返済していますが、確定申告をするにあたって店の設備を売却した訳ではなく、譲った形になってしまったため、経費として落とせず、贈与という形でないといけないと税理士に言われました。400万もの設備が経費とならないため、当然還付金は戻ってきません。残る借金のこともありますので、少しでもお金が戻ってくる方が嬉しいのですが、何かよい方法はございませんか?
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- mukaiyama
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回答No.1
>譲った形になってしまったため、経費として落とせず… 固定資産に計上してあるものなら、帳簿価格が「除却損」という経費ですけど。 >当然還付金は戻ってきません… 店をたたむような状況で、還付されるような税金を払ってあるのですか。
補足
お忙しいところ、回答頂きまして有難うございました。 補足させて頂きますと。 >固定資産に計上してあるものなら、帳簿価格が「除却損」という経費ですけど。 土地および建物は賃貸で借りてますので、固定資産としては計上していません。 >店をたたむような状況で、還付されるような税金を払ってあるのですか。 税金等、やらなければいけない(支払わなければいけないもの)に関しては全て払っています。 以上になります。 私としては残る借金が結構あるので、もし店舗設備を少しでも買い取って貰って、経費として計上出来るのであれば、先方との話し合いをしたいとは思うのですが、いかがでしょうか?