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建物の財産分与と現金支払いの場合について
- 建物の財産分与を現金で行う場合の支払金額や目減りの考慮について調べました。
- 現金支払いにおける贈与税の問題や無税での支払い方法についても調査しました。
- 有責の妻が慰謝料として現金を夫に渡す場合や、養育費として子供に渡す場合についても考察しました。
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質問者が選んだベストアンサー
データが不足しているので確定的なことは言い切れませんが、以下は物の考え方として。 又、自宅にかかった諸経費・家具類・外構費用がどうなっているのか不明ですが、以下は建物の本体価格が4000万円という前提です。又、土地については地域差・立地条件の問題がありますが、建物については仕様(個人の趣味・こだわり部分)と評価がどう関係するか、という問題になりそうです。 1.不動産の減価償却の考え方(第三者への売却の場合には下記で計算して「費用」に計上します。 4,000万円×0.9×木造0.031(軽量鉄骨0.025)×7年 =781万円(軽量鉄骨630万円) 建物が7年の経過年月で上記分の価値を失った、という考え方です。 http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/11.html 一方の自宅持ち分がスタートの2000万円から(4000-781)万円 ÷2=1,610万円に減少した、と考えて出て行く相手に現金を渡す(法律上は持ち分の売買)ということにすれば、売り手(出て行く側)には文句が出ない考え方です。 2.固定資産税の評価額をもって建物の客観価値とする考え方 毎年4月中~下旬に送付される固定資産税の評価額をもって建物の価格とする考え方ですが、恐らくは投入額4000万円の50%程度となっている筈なので、これをベースにして持ち分の売買をすれば、こちらは買い手側に有利になる筈。 3.その他、実際の取引事例から個体差の比較・火災保険契約時の評価・再調達価格から現状価格を求めるといった不動産の評価手法はありますが、当事者の納得と税務面での客観性をどう確保できるか、という問題になりそうです。 4.それ以外の部分は、質問者側でもう少し頭の整理が必要かと考えます。 ・ 双方がローン・預金捻出という資金負担をして共有状態になっている以上、まずこの状態の清算を行う部分は非課税(どちらかに不動産・どちらかに現金) ・ それ以外の資産に対する貢献度合い(通常は50:50)に応じて財産分与を行う ここまでは、税金の介在する余地は無い。(不動産の取得税・登録免許税は当然掛かります) ・ 慰謝料については、税金は非課税の扱いです。 http://www.rikon-navi.jp/susumekata/okane/index5.html ・ 但し、不動産持ち分を慰謝料として渡す場合には、不動産の評価について、税務署が納得しない水準での価格設定があれば、その部分が贈与となる可能性がありそうですが、土地が第三者名義(義父・親戚?)というなら譲渡益が発生することはなさそうです。
お礼
大変詳しく教えていただきどうもありがとうございました。