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財産分与について。
離婚をする事になってます。 現在都内戸建に住んで7年目。3200万の物件で、まだ2700万ほど住宅ローンは残っています。離婚後は、旦那が引き続き住むのですが、この場合、共有財産として、私もローンを半分払わなければならないのでしょうか? 離婚原因は旦那の浮気から、それを許せずにセックスレス、性格の不一致などです。慰謝料を取りたいなどの怒りなどは既にありません。ただ円満に離婚したいのと、やはり貯金が十分ではないために、少なくとも、損はせずに 貯金などの半分はもらいたいです。 旦那的には、車も家も貯金も私には一切分けたくない、という感じです。 おわかりの方いらっしゃいましたら 是非教えてください。 よろしくお願いします。
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- 783KAITOU
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結婚生活の精算には夫婦間の問題だけではなく、夫婦以外の色々な関わりも清算しなければなりません。お書きになっている文書から分かる事は、ご質問者であるあなたは、ご自分の心の中でご主人の行状を始め、離婚時の処理の問題、離婚後のこと等々の問題を昨日も今日も、という感じであれこれと考え続けてこられたのだろう。と、いうことが分かります。 前置きはさておき、婚姻生活の精算である財産分与は、原則として2分の1ルールがあります。婚姻後の財産は夫婦の共有財産だという考え方です。法律はこのルールを基本にしています。あくまでも基本です。そういうルールがある中で、残債がある不動産は、特に問題有りです。 あなたのケース、2,700万円の残債があるそうですが、そのマンションを売却された場合でも債務超過になるのでしょうか。もし、債務超過になると財産分与の対象にはなりません。しかし、債務超過の不動産を放置しておけば良いのかというとそうではありません。これはこれとして、夫婦で話し合って結論を出す必要があります。又、夫婦間の話し合いとは別に銀行などと外部の話し合いが必要になります。法律の規定の2分の1ルール外の問題だということです。 残債が沢山ある不動産と、金銭債権である預貯金とか保険金、ご主人の退職金等々と分けて分与を考えた方が良いでしょう。これらの金銭債権は原則2分の一ルールに則って決められます。そして、2分の1ルールに従って分けた財産の中から、離婚の責任がどちらにあるのかによって、離婚後の扶養と離婚慰謝料を相手から支払ってもらうようにできます。 尚、マンションを仮に今売却した場合、2,700万円よりも高く売れた場合は、その差額は積極財産として財産分与の対象になります。従いまして、不動産業者数社に売却した場合の価額をお尋ねになって知っておいた方が良いでしょう。いずれにしても、残債があるマンションの件は、色々と処理しなければならない問題として他と切り離して考えるべきものです。 又、ご主人が車も家も貯金もあなたには一切分けたくない。と、いう感じでいらっしゃるようですが、それはあなたを、夫婦の一方の義務も責任も果たしていない。と、いう事を言いたいのでしょうか。夫婦・家庭はあなたの責任で崩壊している。と、いいたいのでしょうか。ここのところハッキリさせなければいけません。 具体的にご主人の言い分は分かりませんが、合理的な理由があるのなら、財産分与で2分の1ルールが適用された後、ご主人側が被害者になって分与された中から、ご主人に金銭を支払うようになる可能性も秘めていることに注意しましょう。 ご主人の不倫から今日までどのくらいの期間経過しているのでしょうか。不倫の処理(夫婦間の話し合い)の結末は如何だったのでしょうか。こういう問題は、如何に交渉するかに掛かっています。そういう事から考えると、失礼ながらあなたの文書からの判断ですが、あなたは、まるで魂の抜け殻のように感じられます。自分の身を守るためにも、問題の処理のためにもう少し積極的に関わっていくべきだと思います。あなたの積極性が問題を有利に解決する一歩になります。頑張って下さい。
- hekiyu
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お子さんはいないのですね。 離婚に伴う財産関係としては、財産分与と 慰謝料があります。 財産分与は、婚姻後築いた財産は夫婦が共同で 築いた、という考えに基づくもので、1/2 が取り分になります。 注意すべきは、婚姻後離婚までの間に築いた 財産が対象になる、ということです。 だから、婚姻前、離婚後築いた財産は含まれ ませんし、相続で得た財産も対象になりません。 ただ円満に離婚したいのと、やはり貯金が十分ではないために、 少なくとも、損はせずに貯金などの半分はもらいたいです。 ↑ 財産分与を具体的にどう分けるかは、旦那さんと の協議で決めます。 協議が整わなければ、調停で、それもダメなら 裁判で、ということになります。 旦那さんが家をとり、その代わりローンも旦那さんが 総て支払う、預貯金は1/2で分ける、などが考え られます。 ローンを払えというのなら、名義を共有にしろ、 私も住むぞ、という交渉も可能です。 慰謝料はいらない、といいますが、取れるモノは 取るべきです。 後で後悔しますよ。 それはともかく、こういう大切な問題を、ネットで 解決しようなどとしてはいけません。 お金を払って、専門家と相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。
- trytobe
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『離婚原因は旦那の浮気から、それを許せずにセックスレス、性格の不一致などです。』 ならば、不貞行為による離婚なので、慰謝料を取ることができますが、 『慰謝料を取りたいなどの怒りなどは既にありません。』 なので、単なる財産分与となり、共有財産を半分にする必要があります。 家をあげるなら金をもらうだけですが、『貯金などの半分はもらいたいです。』で、貯金が半分でいいと言えば、先方は、じゃあ家のローンも半分あげる、と言ってくるだけです。 つまり、慰謝料を取れば、「ローンを半分もらう代わりに、それも慰謝料として旦那が全額払うのに充てて」と言って、ローンも戸建ても旦那に全部持たせることができるのです。