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財産分与
離婚に際して、ローンが残っている家を妻が住み続ける場合の分与の仕方について教えてください。条件は購入時価格3500万円で、妻の親から1000万円出してもらっています。現在の評価額が2000万円、ローンの残債が500万円あります。分け方として、(評価額2000万ー親への返金1000万円ー残債500万)×二分の一=250万。妻が夫に250万円支払って、妻がローンの残りを支払い、家に住み続ける。もうひとつは、妻の取り分として、(3500万分の1250万+1000万)×1500万=964万。夫の取り分は、3500万分の1250万×1500万=535万。妻は夫に535万円支払い、ローンの残債を支払い、住み続ける。数字がかなり違ってきますが、どちらが実態にあっているのでしょうか。
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まず親からの1000万がどういう性格のものなのかで話は変わります。 つまり親からは1000万借りていただけなのか(この場合は債務として扱う)、それとも妻が貰ったもの(贈与:この場合は贈与税の問題もあったと思います)なのか、それともあくまで親もその不動産の持分を所有しているのかです。 1.借りていた場合 この場合は1000万は債務であり、夫婦共有の債務といえるので、ローンの債務とあわせて合計1500万が債務総額になります。夫婦で2等分すれば一人750万ずつ負担となります。 一方家の価値についての2000万も夫婦で共有しますので、これも等分するとすれば1000万ずつとなります。差し引きますと、各人250万ずつの資産を持っていることになります。 この場合、妻、夫それぞれが親に対して500万ずつ返済、そして妻が住宅を引き取ることから妻は夫に250万渡すということになります。 妻: 自分の親に500万、夫に250万です。 夫: 妻の親に500万支払 です。 2.妻が親から贈与されたとして扱う場合 3500万のうち1000万は妻の特有財産ということなので、現在の価値の2000万で換算すると、 2000万/3500万×1000万=約571万 については妻の特有財産として扱い、のこり2000万-571万=1429万を2人で分けます。(約715万/人) 債務についても等分するから250万ずつとなります。 よって共有財産部分は妻、夫ともに:715万-250万=465万 となります。妻が家を夫から引き取る場合に夫に支払う金額は465万となります。 3.親が1000万分を所有していた場合 実はこの場合の計算も同じです。先の話で妻の特有部分は除いて計算しましたがそれが妻ではなく妻の親のものというだけですから。
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- moonliver_2005
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考え方は「婚姻直後の財産評価額と婚姻解消直後の財産評価額に増減があれば、その増減分の各々2分の1づつ相互に権利義務を生じる」ということでしょう。 本件の場合、婚姻直後と婚姻解消直後の財産目録を作ってみれば、婚姻期間中の財産の増減を計算できます たとえば、次のとおりです。 婚姻直後の財産目録: 資産 3500万円 土地家屋 負債 2500万円 ローン 1000万円 妻実家よりの借入金 財産評価額 0万円 婚姻解消直後の財産目録: 資産 2000万円 土地家屋 負債 500万円 ローン 1000万円 妻実家よりの借入金 財産評価額 500万円 よって婚姻期間中に500万円の財産が増加していることになります。 従ってこの財産増加の夫と妻の寄与分はそれぞれ250万円づつとなります。 とすると「妻が夫に250万円支払って、妻がローンの残りを支払い、家に住み続ける。」という方が実態に合っていることになるでしょう。