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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業届を出していない時の、源泉徴収税還付について)

開業届を出していない場合の源泉徴収税還付について

このQ&Aのポイント
  • 開業届を出していない場合、源泉徴収税の還付は受けられるかどうか気になるところです。
  • また、夫の扶養に入っている場合には、所得税の証明書の提出についても疑問があります。
  • 知識がないため、確定申告や所得税の関連情報を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>やはり開業届を出しておかなければいけなかったのでしょうか? いいえ。 開業届を出すのが本来ですが、出してなくても申告できます。 ただ、青色申告する場合は、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を出してないとできません。 >昨年の所得は経費を差し引くと20万以下なのですが、 それなら、白色申告でも所得税かかりませんので、引かれた所得税全額還付されます。 >夫の勤め先から毎年、私の「所得税の証明書」の提出を求められています。 「所得税?」 「所得証明書」ですよね。 >確定申告をしないと、証明書は「所得税0円」になるのでしょうか? 確定申告すれば、役所で所得が20万円以下の証明が出ます。 確定申告しなければ、証明書は出ません。

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