※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業届を出していない時の、源泉徴収税還付について)
開業届を出していない場合の源泉徴収税還付について
このQ&Aのポイント
開業届を出していない場合、源泉徴収税の還付は受けられるかどうか気になるところです。
また、夫の扶養に入っている場合には、所得税の証明書の提出についても疑問があります。
知識がないため、確定申告や所得税の関連情報を教えていただきたいです。
昨年の冬から細々とですが、ライター業を始めたので
今年確定申告をしようと思ったのですが、
開業届を出す必要があると、今更ながら初めて知りました。
昨年の所得は経費を差し引くと20万以下なのですが、
源泉徴収税を差し引かれているので、還付申告できれば・・・と思ったのですが、
この場合、やはり開業届を出しておかなければいけなかったのでしょうか?
(弥生会計を買って、青色申告をする気満々だったので、帳簿はすべて揃っているので、
生活もあるので、少しでも還付を受けることができれば嬉しいのですが。)
また、現在は主人の扶養に入っているのですが、
夫の勤め先から毎年、私の「所得税の証明書」の提出を求められています。
確定申告をしないと、証明書は「所得税0円」になるのでしょうか?
無知ですみませんが、ご教示いただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。