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初めての事業所得の確定申告で。還付の可能性は?
初めての確定申告をするにあたって、いろいろと知っておきたいことがありまして。 賃貸マンションの1室で作業をしています。 開業届けは出していません。 ・今年報酬としての約80万の収入があり、10%源泉徴 収されています。 ・社会保険や生保の支払額は約40万5千円。 ・購入したパソコンとプリンターは20万くらい。 (1)メールや電話、FAXでやりとりするため通信費、電気代などは経費となりますか?仕事ではない生活部分でも当然使用していますが、申告の際どのように金額を出せばいいのでしょうか。 (2)すでに源泉されている10%は何かの税金として計算され還付されるのでしょうか。 (3)また、夫の扶養になっているのですが、いくら以上だと扶養を外れるなどの条件はありますか。
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(1)通信費も電気代も仕事に必要なものですから、当然経費になります。ただ、自宅の一部で仕事をしている場合は、事業で使用した分のみが経費になります。 何割を事業で使用したかは、だいたいでかまわないのですが、それなりに説得力がある材料を用意したほうがいいでしょう。家賃は、通常、事業に使用している面積の割合ですね。電話代は、明細を取り寄せておけば証拠になります。 20万円以上のパソコンなどの器財(最近は10万円だったかも?)は、固定資産として何年かで減価償却していくことになり、一括では経費にできません。 (2)源泉徴収されている10%はすでに払った税金とみなされるので、確定申告をして払いすぎているとわかれば、戻ってきます。多少の利子も付きますよ。通常、郵便局や銀行振り込みになるので、確定申告の場合は、口座番号を控えていきましょう。 (3)売り上げから経費を引いた所得が基礎控除38万円を越えていれば、扶養から外れるのではと思います。社会保険や生保控除が関係するかは私はよく知らないので、税務署で聞いてみてください。 確定申告に行くときは、収入と経費になりそうなものを合計した一覧表と、来年初めにクライアントから届く支払調書(源泉徴収の額が書かれた書類)を持っていきます。経費はきちんとまとめておけば、領収書などを持っていく必要はありません。 生命保険はすべてが控除されるわけではありません。10万円以上払っていれば5万円が控除されます。 税務署で相談コーナーに行けば、税理士さんが何が経費になるか相談に乗ったり、減価償却の計算方法を教えてくれ、書類の書き方も教えてくれます。経費は自分で言い出さなければ認められないので、「こういうのはどうだろう?」と疑問に思ったのは、全部書き出しておいて、このときに相談したほうがいいですね。 また、事前に税務署や税務相談室に電話して聞けば、親切に教えてくれます。 開業届は、本来は出しておいた方がよかったのですが、白色申告では出していなくても実質的には何も問題はありません。
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- genmai59
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#5のものです。 ご参考のため、源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、次のページに記載されています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm >ただ年5万以上の源泉でなければ税務署に報告はいかないとのことで・・・ 源泉徴収されていれば、必ず税務署にそのお金を納めているはずですよ。もし、会社が税務署に報告せずに着服したら犯罪です。5万円以下というのは、支払調書を出さなくてもいい金額のことではないでしょうか。 サラリーマンが源泉徴収票をもらうのと同様、年が明けた頃に支払調書が送られてきます。なくても確定申告はできますが、これを付けて出すと処理がスムーズに進むそうです。
- xxxx123456
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○○士事務所です。 源泉は、10引かれています。法人顧客のみ。 予定納税もあります。 還付は、予定納税からなるようです。 1月なるべく早く還付申告しますから、 あまり待たずに、還付されます。
- genmai59
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#8さんへ 予定納税って、あらかじめ自分から税務署に予定額を納めるのでしょうか。そんなもの、したことはないですね。しなくても、毎年何十万円も還付ですから。 私はライターですが、原稿料や印税は、有無を言わさず10%源泉徴収されます。1回の支払額が100万円を越えれば、越えた分からは20%です。 経費を引いて、基礎控除やら社会保険料やらを控除した課税所得の税率が10%なんですよ。それなのに、すべての売り上げから一律10%源泉徴収されているんです。毎年何千万円を稼ぐのでない限り、還付されるのが当たり前。現に、毎年何十万円も還付されています。ひどい制度です(^^;)。専門家ではないので制度のことは知りませんが、加算金は付いて当然だと思います。 サラリーマンの場合は、年末調整は限りなくゼロに近くなるように、源泉徴収されているはずです。また、源泉徴収額は、税務署ではなく会社が決めて行っているのではないでしょうか。状況が違います。 質問者さんの場合、10%源泉徴収されているということはですから、私と同じようにライター、デザイナーなどの特殊な事業と考えられます。個人事業で入力業務などを行った場合は、通常、源泉徴収はされないはずですよね。質問者さんと私の違いは、私が青色申告だということくらいでしょう。 ただ、額が少なければ、質問者さんの場合は加算金はないかもしれませんね。
補足
「個人事業で入力業務などを行った場合は、通常、源泉徴収はされないはずですよね」 →そうなんですか~? わたしの場合、データを用いてレポートを書く作業で報酬に当たるからということで源泉されるようなんです。ただ年5万以上の源泉でなければ税務署に報告はいかないとのことで・・・何だか分からない制度ばかりで勉強することが山積みです。
- xxxx123456
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7へ 予定納税と併用していませんか。 それなら、つきますよ。 開業初年度は、前年所得税がないため、予定納税は ありません。 サラリーマンで、還付申告する方も、加算金は ありません。 還付申告後、実際の還付が大幅に遅延すれば つきますけど。
- genmai59
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#5のものです。#6さんから、私の回答に対してと思われるコメントが付いていますが…。 >利子は、還付加算金というが、この場合は >該当しませんが。 > >予定納税ではない。 はあ、そうですか? 私は自由業で、質問者さんと同様に源泉徴収されていますが、毎年、確定申告で還付があり、それには必ず還付加算金が付いてきます。 どこが違うんだろ?
- xxxx123456
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利子は、還付加算金というが、この場合は 該当しませんが。 予定納税ではない。
- genmai59
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還付額の計算については、#3の方が書いておられますが、かみくだいて説明すると、80万円の売り上げで8万円の源泉徴収があった場合、経費が仮に10万円なら、事業所得は70万円。そこから基礎控除38万円、社会保険控除20万円、生命保険控除5万円を引けば、7万円。この7万円に10%の所得税がかかるので、7千円。厳密に言えば、いまは#3さんが書かれているように20%の減税があるので質問者さんが払わなければならない税金は5600円。8万円から5600円を引いた残りにすずめの涙のような利子が付いて還付されます。 質問者さんの場合、経費が約17万円以上なら、全額還付されるはずです。 経費は、領収書がなくても実際に使った日と金額と用途がはっきりしていれば、申告してもかまいません。例えば打ち合わせなどに使った交通費は、出かけた日と目的地がわかるようでしたら、いまからでも計算できますよね。切手代なども、業務日誌(手帳のようなものでもOK)や家計簿などからわかるものは、計算してみられてはいかがでしょう。
お礼
そうですね。しっかりメモをつけておかなければですよね。今まで購入していた切手大代などの領収書とっておくべきでした。 最近レシートが領収書を兼ねているものありますよね。そのうち印刷が消えてしまうような気がするのですが、税務調査入った場合、「消えてますね」で通るのでしょうか。
#3の追加です。 例えば、収入が80万円、源泉税が10%の8万円で、課税所得が20万円になった場合です。 200.000×10%=20.000 20.000×20%=定率減税 4.000 20.000-4.000= 所得税16.000 所得税 16.000-源泉税80.000= -64.000 この64.000円が、確定申告をすると還付になります。 家賃や経費については、契約書や領収書が無くても、経費として処理できます。 ただし、税務調査などが有り領収書などの呈示を求められたときには、呈示する必要が有ります。 又、領収書が無くても納品書でも代用でき、現金出納帳等に記帳されていて、費用を支払ったことが確認できれば、領収書が無くても認められる場合もあります。 更に、社宅費の規定額を超えた分を支払ってる場合も、対象となります。
お礼
詳しい計算方法ありがとうございました!! 商工会議所に予約を入れることができ、いろいろ相談してみようとおもいます。
報酬として受け取っている場合は、事業所得となります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金の支払額)・生命保険料控除(最高5万円)などの各種所得控除額を引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが所得税で、そこから源泉徴収された税額を控除した残りが納付する所得税になります。 課税所得が330万円以下の場合、所得税率は10%で、そこから定率減税として、所得税の20%が減額されます。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。 但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。 最後に、事業所得の額が38万円以下であれば、所得税の夫の扶養になることが出来ます。 又、今後12ケ月刊の、所得の見込額が130万円以下であれば、社会保険の夫の扶養になれます。
お礼
回答ありがとうございます!! わたしの場合は課税所得330万以下ということで、所得税が10%(すでに徴収されている)。そこから所得税の20%を引いていいということになりますか? また、家賃ですが契約書か何かを用意することになりますか?夫の会社が社宅として契約しており、社宅費の規定額を超えた分を自分達で支払っています。こういう場合も対象になるのでしょうか。
- genmai59
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書き忘れましたが、売り上げが80万円でしたら、経費、基礎控除、社会保険控除、生保控除などを除けば当然還付はあります。 経費や社会保険料の額が不明ですが、少なくとも、基礎控除を除いた約4万円は確実で、全部戻ってくるかもしれません。
補足
経費はPCやプリンターが194000円と一番大きく、その他切手代や郵便代など、経費にできることを知らず多数の領収書をとっていません。あとは通信費や光熱費くらいです。 社会保険は、計206980円。生保は10万以上の支払いなので5万の控除ですね。 「少なくとも、基礎控除を除いた約4万円は確実」というのはどのような計算式にあてはめればいいですか?たびたびすみません。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます!! 何から何まで初めてであせっています。家でのアルバイトのつもりでいたのですが、「報酬」は事業となると知り給与もらっているほうが楽だ~なんて思っています。