- ベストアンサー
遺族年金について
表題について質問させて頂きます。 40代主婦です、私の実父(79歳、厚生年金、老齢基礎年金受給中) 実母76歳(老齢基礎年金受給中)です。 母は父と結婚以来の専業主婦です、母の年金掛け金は 父のお給料から納付して来ました。 父は健康なのですが、母は病弱で寝たきりの状態です。 もし、母が死亡した場合、父は遺族年金を受け取れるのでしょうか?。 過去の質問を見ましてもほとんどが夫死亡の場合の質問ですので 内容がわかりません、ネットで検索しても私のような質問は有りませんので わかりません、母の存命中にこのような質問させて頂くのは不謹慎ですけど ご指導お願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
無理です。 子供のアナタは成人してますから遺族基礎年金は受給資格はありません。 それに65歳までならアナタの父さんは特別支給の老齢厚生年金の受給中ですから 併給はできましたけど。65歳超えて老齢厚生年金を受給していますので併給は無理です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3244 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5170 ただし、お父さんが亡くなったときは相続にて遺族厚生年金の受給権があります。 相続すればですが。
その他の回答 (2)
男性のほうが多いとかじゃなくて併給できるのは65歳までということだけです。 男性でも18歳未満の子供と生計をもってるなら可能ですよ。遺族基礎年金は。 ただし、65歳未満という条件は絶対ですが。遺族年金か老齢年金のどっちかを選ぶことに なります。選べばいいんです。併給が無理なだけです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 供給できるのが65歳未満なのですね。 父は79歳で、私達子供は成人していますので 受け取れせんね、父にお話しします。 ご回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
お父様は厚生年金なので、どう考えてもお母様より多いですよね? お母様の遺族年金を受け取るには、自身の年金を放棄するとか減額になります。意味は無いと思います。 夫と妻、どちらも配偶者という扱いで同じです。どちらの年金額が多いかという問題です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 父の厚生年金の方が多いですから 父は遺族年金は受け取れないのですね。 父から質問して欲しいと言われましたので 質問させて頂きました、ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 大部分の男性の方が年金額が多いので受け取れない ケースがほとんどなのですね(配偶者専業主婦の場合) 私達子供も成人していますので。 遺族年金は未亡人を想定して 設定しているみたいですね。 ご回答ありがとうございました。 良くわかりました。