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憲法の一般市民法秩序とは?

司法権の審査が及ぶかどうかというところで 一般市民法秩序という言葉が出てきますよね。 イメージが浮かばないので分かりやすく教えていただきたいです。 勝手に前後の文脈から 「一般市民にとっても関係がある行為については、 もはやその団体の内部問題とはいえないので(=一般市民法秩序に関わる問題なので)司法審査が及ぶ」 と理解したのですが間違っていますか? あと、一般市民法秩序という単語は 一般の「市民法」の秩序と区切ればいいのか、それとも一般の市民の「法秩序」 なのかどっちなんでしょうか? どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • funouhan
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.1

自分が教わったものとして答えますので 正確な回答ではないというのを承知の上お願いします。 司法権の審査が及び問題として、 憲法には、部分社会の法理というものがあるかと思います。 その中の概念的なものとして 一般市民社会の中においては、自立的な法規範を有するとされる 特殊な部分社会内においては 一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は、 司法審査の対象から排除されるべきとする考え方のこと 司法権は、当然ながら全ての事柄に及ぶとされるものではなく 団体内部の裁量に任せて裁判所が干渉するべきではない 事柄は、全て排除されます。 宗教法人、議会、地方議会などがあげられています 一般市民法秩序の単語の意味は 多分、解釈上色々あると思いますが 後者の一般市民の法秩序いいのではないかと 思います。

eriynisi
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございました!

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