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従業員への貸付金が回収できない時の経理

先日、退社した社員への貸付金が回収できないままでいます。 辞めてもらう事で責任をとってもらったので、請求するつもりもありません。その場合、この残った貸付金残高を雑損失で落としてもいいものでしょうか。それとも、事業主貸勘定で貸付金残高を消すしかないのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

回答No.2

「時効成立」か「内容証明付で債権放棄の書類を発送」しなければ税務上否認されます。 金額にもよりますが、退職手当として支給した形をとって貸付金と相殺してしまうのも一つの方法です。

noname#86447
質問者

お礼

大変参考になりました。 金額も少額なので検討してみたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

雑損失でOKです。

noname#86447
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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