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法人同士の家賃トラブル

法人で倉庫の一部(50坪)を数年間、企業から借りていました。その倉庫を解約しようとしたところ、4~5年前から30坪多く使用しているといわれ、さかのぼって請求されそうです。契約書は存在しないのですが、 毎月の請求書などにはどこにもその多く使用しているという坪数の請求はありません。間借りでしたので、正直はっきりとした、坪数が分からないので、正直50坪に収まっていたかはわかりません。この後請求は法的に拒否できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

請求書の記載は、契約の内容を推認させるひとつの資料に過ぎません。肝要なのは、両当事者において、どのような内容による意思の合致を見ていたのか、です。お書きの情報からは、何ともいえません。 契約当事者がいずれも法人であって倉庫を賃借する契約となれば、その賃借料は商事債権になるものと思われます。この時効は、5年です。なお、商事債権としての賃借料に関する損害金請求権の時効は、同じく5年です。 ※ 商法は民法の特別法であって、両者が競合する場合には商法が優先適用されるのが原則となります。

herohero1
質問者

お礼

ありがとうございます。商法が優先ですね。非常に参考になりました。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>契約自体はしていないです、相手側からの請求書に50坪とかかれているだけです。 万一、裁判となった場合をお話ししますと、裁判になると云うことは、賃貸人からの賃料請求事件となります。 そうしますと、賃貸人が原告なので原告の立証責任から云って、「80坪を・・・で貸していた」と云う証明をしなければならず、それができないので、敗訴です。 即ち「50坪であろうと80坪であろうと・・・の支払で未払いはない」でかまいません。

herohero1
質問者

お礼

ありがとうございます。突然の請求でしたので、多少動揺しましたが、だんだんと理解できるようになりました。助かりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「50坪で幾ら」と云う契約だったのですか ? そうだとして、50坪を越え80坪を使っていたとすれば、30坪分は契約外で使っていたことになり、不当利得です。 貸主側からみれば「賃料相当損害金」を請求できます。 ただし、今回は「50坪で幾ら」と云うではなく「ここの場所を幾ら」と云うような気もします。 それならば、たまたま後で80坪と云うことが判っても賃料相当損害金は請求できない気がします。 時効は賃料は5年ですが、損害金の請求は10年です。法人も個人も同じです。

herohero1
質問者

補足

契約自体はしていないです、相手側からの請求書に50坪とかかれているだけです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

申し訳ありません。タイプミスに気付きました。 誤「坪当たりいくだで」→正「坪当たりいくらで」 お詫びして訂正いたします。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

契約内容と拒否の可否との関係に絞れば、「この範囲をいくらで」という契約であれば拒否しやすく、「坪当たりいくだで」という契約であれば拒否しにくいとはいえそうです。 契約内容がいかなるものだったのかについては、契約書が無ければ、当事者の認識その他の事実関係で決まってくるものと思います。 仮に拒否できないとしても、時効の利益は検討する余地があります。

herohero1
質問者

補足

「50坪で幾ら」という通常請求でした。 法人同士の倉庫代金の場合 時効は、個人と同じ5年でしょうか?

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