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家賃トラブル
はじめまして。 実は家賃のトラブルで悩んでいます。 昨年7月に、知人6人でマンションの一室を借り、そこでエステサロンを始めました。そこの一部屋を私が使っておりました。 その後、私が結婚に伴い引越しの必要が出てきまして、私一人だけそこから退去を申し出ました。申し出をしたのは12月で退去希望は2月末です。2月までの家賃はすでに支払い済みです。 その際、「最初の入居の際に1年はそのスペースを借りる約束をしたので、6月までの家賃を払って退去してほしい」と申し出があり、それは出来ないと拒否いたしました。 なぜなら、それは口約束で契約書が存在しないからです。実印を押している契約書には「入居の際に支払った敷金等は返却いたしません」とあり、それに関しては異議はございません。 その後、請求書を起こされ、そこに「家賃に関しては口約束でも法的効果が発生するので請求させていただきます」との記載がなされていました。支払期限は今月末です。 実際、口約束でも先方がおっしゃるような法的効果はあるのでしょうか?3月から6月までとなると大きな金額になり支払いは不可能です。 どうすべきか、非常に悩んでいます。 どなたかお知恵をお貸し頂きますよう、お願いいたします。
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- mkt_cc
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皆さん回答されているとおり、口約束でも法的拘束力はあります。 契約とは双方が取り決めた約束を守ることです。 いわゆる○ヶ月(年)以内の解約不可の「しばり」をかけたものになりますが、契約書の解除権の事項や特記事項や特約事項に文書化されることが多いです。 口約束だけというのは一寸弱い感じかなと思いますので、emymさん転居しなければならない事情を話されて、減額交渉というのが一番現実的かと思います。
- gurumaru
- ベストアンサー率15% (26/171)
口約束でも法的拘束力はありますが、証拠がなければ逃れることが出来ます。 まぁ・・・人としてどうかってとこですよね。例え口約束でも入居時に1年借りる約束をしたのであれば、従うのが当然じゃないですかね。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
口約束でも法的拘束力があります。 契約書は約束の証拠であり、後で揉め事が起こらない(今回の件のように)ようにしておくためのもので、契約書締結が法的拘束力の根拠にはなりません。 質問者さんは口頭で了承していらしたのでしょうか。 了承しているのであれば、当然に支払いの義務は出てきます。契約書がないからの一点だけで突っぱねるのはどうかと思われます。 了承していない、または口頭での約束を交わした覚えがないのであれば、大いに争う余地はありますが・・・
- 326june2
- ベストアンサー率14% (62/417)
口約束でも法的拘束力はあります。 普通は賃貸契約の場合は1ヶ月前に申し出れば良いはずなのですが、エステサロンをやっていたので違うのでしょうか。
補足
ありがとうございます。 業種によって違うかは私には分かりません。 ただ、4か月分支払う必要があるのか?という疑問が残ります。
補足
正直、覚えはありません。 しかし、言った言わないの論争になってしまうばかりで・・・ 法的拘束力があるのならば、支払わなければならないでしょうね・・・