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代襲相続の考え方
叔母が亡くなり小さな農地が残されましたが、20年以上前に亡くなった叔父名義のままでした。子供はいません。 高齢で亡くなったので、ほとんどが代襲相続人か、更にその相続人となっていますが、具体的に、相続人の配偶者には相続権が無く、代襲相続人が亡くなっていたら、その妻には相続権がある・・という処理で良いのでしょうか。条文を読めばそうなるとは思うのですが、腑に落ちません。教えてください。
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- hima-827
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数次相続が発生していると思われるので、そのような考えで良いです。 数次相続とは、質問者様の場合、叔父が亡くなった時点の、相続人(叔母と、叔父の兄弟姉妹または、代襲相続人(おい、めい))が、遺産分割協議等の手続きが終了する前に亡くなった場合は、新たな相続が発生し、この時点で配偶者が居れば、この配偶者も相続人になります。 理解しにくいと思いますが、叔父の死亡と同時に相続は発生しているので、例えば、叔父が亡くなって、兄弟それぞれが、土地を相続したとします。 その後、兄弟が亡くなった場合、その時点で配偶者が居れば、配偶者は、相続財産の権利があるのは、理解できると思います。 それを、一度に手続きをするような事です。 また相続には、期限が有りませんので、手続きに時効とかはありませんので、相続の手続きを数十年ほったらかしにすると、相続人がねずみ算式に増えて、手が付けられなくなっている事例も散見されます。
- mukaiyama
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>代襲相続人が亡くなっていたら、その妻には相続権がある… 代襲相続というのは、子供に相続権が移るだけであって、妻にはいきません。 ご質問の例で、叔母の子供が亡くなっているなら叔母の孫が代襲相続人です。 孫もなくなっているなら曾孫です。 叔母の孫の嫁 (夫) は、もともと叔母の相続人ではありませんから、代襲相続人にもなりません。 代襲相続が子、孫、曾孫、玄孫とどんどん伝わっていくのは、第一相続人が子供の場合だけです。 兄弟姉妹の身分で相続人となるときは、その子供一代限りで孫以降には行きません。
質問の意味が分かりません。 親族関係をはっきりさせないと答えは出ませんが、「おそらく」間違っているでしょう。 以下は、一般論および分かる範囲の話だけ書きます。なので参考。 代襲相続とはそもそも、「相続人となるべき者が被相続人よりも先に死亡したために相続人と"ならなかった"場合に、その先に死亡した相続人となるべき者と一定の関係にある者がその相続人となるべき者に代わって相続人となることができる」ことを言いますが、代襲相続人となりうるのは、1.子の直系卑属、2.兄弟姉妹の子(甥姪)だけです。 そこで、本件について見ます。 まず「名義は誰でもいい」です。名義が誰であろうと所有者が誰かが問題なのです。普通は、名義人と所有権者は一致していますし、一致していない場合に争いが起これば名義人が所有権者と判断されることはありますが、あくまでも問題なのは「誰が所有者か」であり「名義人はその所有者を判断する手がかり」でしかありません。 さて、叔父が名義人というのは叔父が所有者だったということと考えます。 すると叔父が死亡した段階で誰が相続したかが問題になります。妻は相続人ですがそれ以外にもいる可能性があります。次に、妻以外に相続人がいても妻が時効などにより単独で権利を取得している可能性もあります。ですから、まず、叔父の死亡により生じた相続によって誰に権利が帰属しているのかを明らかにしなければなりません。 その上で、叔父の妻たる叔母が死亡したことにより生じた相続を考えます。子がいないということは相続人は、再婚していない限り、親だけになります。再婚していれば再婚相手と親です。親がいなければ祖父母と遡ります。もし一人も遡る直系の先祖(直系尊属と言います)がいなければ、今度は兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に死んでいればその子が代襲相続しますが、先に述べたとおり兄弟姉妹の妻には相続権はありません。また、その子も既に死んでいればその孫以下には代襲相続権はありません。 ということになるのですが、「代襲相続」なんて言葉に捉われているから意味が分からないだけでしょう。きちんと理解しているのでないのなら余計な専門用語など使ってはいけません。半可通で専門用語を使いたがる人は結構多いですが、聞いている方からすれば「デタラメな意味で専門用語を勝手に使われると意味が分からない」ので却って迷惑なのです(そう言えば、民事訴訟で刑事訴訟用語の訴因という言葉を使って妙な質問をしている質問者がいました。ここまで明らかに間違いなら、間違いとすぐ分かるから逆に問題は少ないのですが)。専門用語とは「その意味する概念を一々説明しなくても通じるので便利だから使う」のであって「その意味する概念以外の意味に使っては、全く無意味どころか誤解の原因にしかならない」ので、「その意味する概念」を理解せずに安直に使ってはいけないのです。私が回答で結構細かく表現を指摘するのはこのためです。 言葉を厳密に使わないのは日本人の文化でもありますが……。 結局、代襲相続とかそんな言葉は忘れて「要するに親族関係がどうなっているのか」を端的に示せば適切な回答ができますし、そうでなければ「わからない」となるだけです。
お礼
早速回答をいただき、ありがとうございます。 後半は耳の痛い話ですが、自分の言葉で表現できる程知識が無かったとご理解ください。
お礼
回答ありがとうございます。 手続きをしなかった期間が長く、数次相続が発生しています。 交流のあった人たちを飛び越えた相続なるので、なにか見落としがあるのではないかと心配してしまいました。