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妻が死亡したら財産は夫と子供が折半し相続
戸籍上の婚姻関係にある夫婦、子供1人の場合。妻が先立ったら財産は残された夫と子供が半分づつ相続する。で間違いないですか?
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質問者が選んだベストアンサー
相続というのは法定相続と遺言書による相続の2種類があります。 法定相続の場合は質問者様が書かれている様に妻が亡くなれば 夫と子供で折半することになりますね。ただ子供が小さくて相続を 認識できなければ子供の親である夫が子供の相続した財産の 管理者にはなれます。ですが子供の財産はあくまでも子供の物です。 そして遺言書を書いておけば夫にすべてを相続させることも出来ますし 逆に子供に全てを相続させることも出来ます。ただし、遺留分請求が 出来ますので最高で75%対25%にすることも出来ます。
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- gohide
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回答No.3
再回答します 遺言による相続の場合。遺留分の請求に時効や期限はありますか? http://yuigonsouzoku.jp/iryuubunshoumetu/ これを参考にしてください。 【民法 第1042条】 減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は 遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって 消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。 子供が連れ子であっても養子縁組が認められた後であれば法的には 何の問題もありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。返事が遅くなって申し訳ありません。
- aokii
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回答No.1
戸籍上の婚姻関係にある夫婦、子供1人の場合。妻が先立ったら財産は残された夫と子供が半分づつ相続するで間違いないです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。再婚で入籍が3日前でも関係ないですか?子供が夫の連れ子でも養子縁組してれば関係ないですか?
お礼
回答ありがとうございます。遺言による相続の場合。遺留分の請求に時効や期限はありますか?