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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトで解雇予告あったが休まされてばっかりの場合は?)
アルバイト解雇予告後に休まされる場合、法的手段はあるか?
このQ&Aのポイント
- 私は個人のお店でアルバイトをしていましたが、店長の計画性のなさや経営不振により、休まされる日が増えてしまいました。
- さらに、店長は正社員を雇い、アルバイトの出勤日数も減らすなどの対策をしています。
- 私は週末も働けない弱みがあるため、店長に引き受ける約束をしましたが、それでも休まされる日が続き、法的手段を考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
経営不振で従業員に本来の勤務日に勤務させなかったことを「使用者の責に帰すべき休業」と言います。 その場合は、会社はその従業員に平均賃金の6割を払わなければなりません。(労働基準法第26条) 経営不振だろうとなんだろうと、倒産していない以上は会社は払わなければなりません。 それが使用者の責任です。 ただし、本来勤務する予定であったことを示す労働条件通知書などのなんらかの文書がないと、その証明が難しいこともあります。 なにも無ければ「言った言わない」になってしまいますから。 おしかりを行政から浴びせたければ、労働基準監督署に行って、「一方的に休業させられているが、休業手当がもらえない」と申し出てください。
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- assault852
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回答No.1
申し訳ないですが、何もないです。 経営がそういう状態なら仕方ないことですし。 契約で保障しているわけでもないでしょう?