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カーナビゲーションの耐用年数について

この度社用車にカーナビゲーションを装着しました。 この場合の、法定耐用年数は何年を採用すればよいのでしょうか? カーナビゲーションの値段は取付費込みで20万5千円でした。 取り付けた車は法定耐用年数は、既に終了しています。 この場合、パソコンと同等物として判断するのが適当なのでしょうか?もしくは、何か適当なものがあるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

税抜き経理の場合は、1.05で割った額195.238円がが取得価格で、税込経理の場合は205.000円が取得価格です。 取得価格が10万円以上20万円以下の場合は、固定資産に計上して3年間の均等償却を行ない、残存価格は0円、期の途中の取得でも月割り計算は行ないません。 20万円以上の場合は、固定資産に計上して通常の減価償却を行ないます。 耐用年数については、耐用年数の通達により、車両に搭載する機器については、その車両と同じ耐用年数が適用になります。 車両の耐用年数が既に経過していても、その車両と同じ耐用年数が適用になります。

88410
質問者

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的確なご回答を頂きありがとうございました。 カーナビ単体ではなく、車両への付加物との判断が必要だったのですね。 これで、中間決算を締め上げることができます。

その他の回答 (2)

  • wildcat
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回答No.2

税抜きで205千円なら通常資産として計上でしょう。 その際、昨今のカーナビの機能から考えて「車両運搬具」と 考えて装着車両の耐用年数(商用車なら5年、トラック4年、乗用車6年) を採用したいところです。カーナビを単なる地図帳とみるか 車両運搬具の誘導装置とみるかですが、有形固定資産に詳しい部類 の専門家に聞いて判断したら良いとおもいます。

88410
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 どうも、車両運搬具への付加物と見るのが妥当ということでした。 感謝致します。

  • sauzer
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回答No.1

205,000円というのは税込・税抜きどちらでしょうか? 税込205,000円で、税抜経理をしているのでしたら、カーナビ 195,238円・消費税 9,762円となりますよね。 その場合、10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として3年間の均等償却(残存価額なし)に出来ます。 税抜205,000円でしたら、通常の資産計上となり、パソコンよりほぼテレビと判断し、耐用年数は5年になると思います。

88410
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 カーナビを何と見るかってすごく難しいですね。