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賃貸を退去する時

入居数2年です。 敷金を入居する時、皆さん払うと思いますが退去する時に汚れたり壊したりした物を敷金から取られますよね? 足りなかったら敷金以外でも。 確か前に法律?か分かりませんが何かが改正されて故意に壊したり汚したりした物以外(生活して行くうえで付いてしまう汚れなど)は払う必要がない。と聞いたのですが本当ですか?? 家のアパートの壁紙はちょっと当たっただけで剥がれるのですが、それは支払わなければいけないのでしょうか? どこまで支払ってどこまで支払わなくていいのかわかりません。 分かる方教えて下さい。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

取りあえず見積もりを上げて貰うべきですね。 基本的には故意の破損もしくは居住上必要変更箇所等の復元が基本です。 年数相応の劣化に伴う修繕は別途大家負担で行うことになります。 その見積もりに書かれてる内容で区別すべきと考えます。

回答No.1

東京都で定めた「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」があります。 下記が要点です。 1,退去時には原状回復が必要となります。借主に義務として課されている「原状回復」とは、退去の際に、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等を復旧することです。その復旧費用は、借主が負担するのが原則です。 2,経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の復旧については、貸主が行うのが原則です。その復旧費用は貸主の負担です。 3,貸主と借主の合意により、上記の原則と異なる特約を定めることができます。ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、すべて認められる訳ではなく、内容によっては無効とされることがあります。 要するに普通に使ってればその分の汚れや傷などは直さなくても良いということです。但し、契約時の契約書に特別に決まりがあればそれに従うことになります。 問題は何が普通で、何が普通でないかですが、通常の生活で当たり前の活動であれば普通であると言えます。 例えば、冷蔵庫を置いたら床が少しへこんだとか、そういった類のものは普通と言えると思います。 ご心配であれば、傷やへこみなどを写真を撮っておき、それをまとめて何が原因なのかを簡単にメモしてまとめておくと良いです。 業者も最初は請求してくるでしょうが、その資料と理由をみれば、請求してこなくなるものもあるでしょう。 契約書と下記URLを参照ください。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf