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バイトの有給について。

同じような内容はたくさん質問として出されていますが、どうしても自分の内容を当てはめて聞きたかったので質問させてもらいました。 契約内容は 週4日出勤・契約時間は17時~22時15分までの5時間15分。 この契約内容で1年9ヶ月続けています。 自分なりに計算をしてみたのですが 有給は契約日数の80%出勤で取得できるらしいので4(日)×5,15(分)×4(1ヶ月は4週間計算)=82,4(時間) 82,4×80%=65,92時間 と計算できるのですが、1ヶ月に約66時間以上働けば有給休暇がもらえるのでしょうか? この計算方法・考え方で良いのでしょうか? また1年9ヶ月のうちに1ヶ月でも66時間を下回った場合は有給はもらえないのでしょうか?(多い時は1ヶ月90時間・少ない時は40時間台もあります。) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

こんばんは。 人事で実務を担当してきた者に過ぎません。 かなり詳細に調べておられるので詳細は割愛させて頂きます。 1年9ヶ月勤務していたということなので、1年経過後有給は発生しなかったのでしょうか。(基本的なことですみません) また時間数で計算されておられますがあくまで正社員、所定労働日数の8割以上継続勤務していれば10労働日が発生するかと思います。 あくまで「日数」という考えの方が賢明かと思います。 ネットで「労働基準法」などと検索したらさらに詳細が確認できるかと思います。 また著しく(相当な日数)が週の所定労働日数より少ない場合は別で、むしろ、時間というより、1週間の所定労働日数、また1週間あたりの「平均」所定労働日数との比率を考慮するといった労基法上の解釈でお考えになればさらに簡単かと思います。 あくまで時間の計算より、ご確認されればお分かりかと思いますが、極端に少ない場合などは」別で日数的な要素が強いので、トータルで考えたとしても支給対象になるはずかと思います。 またご存知かと思いますが、有給休暇は2年以降持ち越すことは「時効」になるので仮に今年発生した有給を2年で消化しないと、また消化しまくても消滅してしまいます。 しかし労基法上最低限なことであり、労働者に有益や有利になることは一向に構わないので過去の質問では20日以上有給休暇がある方もおられました。 またパート・アルバイトの就業規則などがあるはずなので規則を確認されて不明な点があれば会社に相談されることをお勧めします。 参考程度にでもなれば幸いです。

narisuke39
質問者

お礼

とってもわかりやすい回答をありがとうございます! この回答を励みに話し合ってみたいと思います! ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・年次有給休暇は,雇用形態にかかわらず,一定の要件を満たすすべての労働者に与えられます ・この場合の要件  1.雇入れの日から6か月間継続して勤務していること  2.全労働日の8割以上出勤していること (労働基準法第39条第1項) ・アルバイトのような短期契約の場合でも、契約の更新が行われ、実態として継続して使用されている場合であれば、1.の要件は満たします  2.は、採用当初は,その6か月間の出勤状況で判断しますが、その後は、1年ごとの状況で判断します ・有給休暇の日数は週の労働日数により決まります(比例付与方式)  (労働基準法第39条第3項,同法施行規則第24条の3)  週の所定労働日数が4日又は1年間の所定労働日数が169日~216日までの労働者の場合  6ヵ月後・・・7日、1年6ヵ月後・・・8日、の様に1年経過後に1日づつ増えていきます・・上限は15日です 2.全労働日の8割以上出勤していること・・は、日数でクリアしていれば問題ありません、6ヶ月で100日の労働日数なら80日以上の実労働日数です

narisuke39
質問者

お礼

回答ありがとうございます! おそらく日数的にはクリアしてると思うので、話し合いをしてみたいと思います! ありがとうございました!

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