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バイトの有給について
私は週5で6時間働いています、ですが休憩が30分あります。 有給の条件の1つには、週30時間以上というのがありますが 私ではその30時間に達していないということで有給は取れないのでしょうか? また契約書には代替休暇、特別休暇無しと書いてあるのですが 私の職場は有給は無いってことですか? 契約書は法律に勝つのですか?
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> 私ではその30時間に達していないということで有給は取れないのでしょうか? 質問のケースでは、週5出勤ならば、正社員が週休1日としても全労働日の8割以上出勤している事になるので、通常の有給休暇が付与されます。 ただし、有給使った場合に支払いされる賃金は、6時間勤務した場合の賃金って事になります。 | (年次有給休暇) | 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 出勤日が少ない場合でも、有給休暇は比例付与されます。 30時間って話は、この全労働日の8割を下回るケースで、週の労働時間が30時間以上なら通常の有給休暇付与、30時間を下回るのなら比例付与って話だと思いますが。 -- > また契約書には代替休暇、特別休暇無しと書いてあるのですが 代休は、休日出勤した場合に、別の勤務日に休みを取る制度ですが、必ず使わなきゃならないものでもないし、休日出勤手当てが支給されるなら、問題ないです。 特別休暇は文字通り特別な休暇ってだけの話で、理由や目的ごとに判断される事になるのでは。 例えば、勤務開始したばっかりだが、会社が有給の一斉付与を行ってる場合、有給の無い労働者については特別休暇を付与するのが望ましいって事にはなっていますが、法律では特に制限ないので、最終的には労使で話し合いして問題解決してねって話とか。 おおむね、法定の休日なんかに付加して会社が任意に与えるのが特別休暇って事だと、無くても法令には引っかからないハズですが。 > 私の職場は有給は無いってことですか? 有給は代休や特別休暇とは別の話で、通常の雇用契約なら労働条件に明記されていなくとも、労働基準法で定める最低基準の日数は付与されています。
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休憩込みで6時間? 勤続年数は? 最低限これくらいは書いたら?
週所定労働時間が30時間未満でも6か月以上働くと少ないなりにも法的に有休が発生しますが 有給を提示しないバイトは実態として大多数です。 訴えれば有給を勝ち取れますが、煙たがられるでしょうね。。。。