• ベストアンサー

今まで国保、国民年金、今年から厚生年金、社会保険、去年収入133万私は扶養?

 今年2月1日付けで主人の転職により国民年金から厚生年金、国民健康保険から会社の健康保険に加入しました。  国民年金をいままでは自分で払っていて、また私の収入も120万円ほどでしたが昨年は特別理由があり136万円でした。  内訳はパ-ト給料総支給額48万円、雑所得として請け負い報酬で85万円です。扶養されるかは今年の収入に見込みが問題と聞きますが、 さて私は主人の扶養になれますでしょうか。  請け負いは出来高なので一概にいくらとは毎月言えません。また1月、5月は仕事がありません。しかし多いときは月9万円でパート収入は月3万7000円ほどになりますので合計12万7000円となる月もあります。  また請け負いは自由裁量な働き方ができるのでセーブすることも出来ます。130万を12で割って約10万8千円。これをオーバーすると一年の合計が130万円を超えなくても扶養から外れるということも聞きます。 一概に月平均が出せない働き方なのでどうなるか心配です。 今年の見込みとして、130万円以下であっても扶養にはなれないでしょうか??  どうぞお教えいただきたくご回答お待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

税金のカテですので、税金面についてのみお答えします。 >さて私は主人の扶養になれますでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >内訳はパ-ト給料総支給額48万円… これは昨年の実績ということですね。 給与による所得はゼロです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >雑所得として請け負い報酬で85万円です… これは、仕入と経費はどのくらいになりましたか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm つまり、仕入と経費が 47万円以上あったのなら、夫は配偶者控除を取ることができます。 仕入と経費が 47万円未満 9万円以上なら、配偶者特別控除です。 >今年2月1日付けで主人の転職により… 昨年は会社員等だったのですか。 もし、会社員等だったのなら年末調整を受けているはずですが、配偶者控除もしくは配偶者特別控除は、正しく処理されましたか。 違っていたなら、3/17 までに夫が確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 自営業等でこれから申告するなら、問題はありません。 >今年の見込みとして、130万円以下であっても扶養にはなれない… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「給与所得」と「事業所得」とを足して 38万、あるいは 76万を超えないようにセーブしてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

minakokoko
質問者

お礼

大変丁寧なご回答ありがとうございました。仕組みがよく分かりました。

その他の回答 (1)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

判断が大変難しいですね。 扶養の基準は会社によって異なることがあるので、会社に相談されることをお勧めします。

minakokoko
質問者

お礼

早速ありがとうございました。そのようにして見ます。

関連するQ&A