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措置法41の5と退職所得
2箇所以上からの給与所得があるため毎年確定申告しています. 昨年は,マンションを売却し戸建てを新築しました.また,1箇所からは退職金も受け取っており,特別徴収票と言うものが届いています. 今回は措置法41の5の適用があるのですが,インターネットで申告書を作成するに当たって,退職所得を入力しようとすると「当コーナーでは措法41条の5又は法41条の5の2の適用を受ける場合,退職所得のある申告書は作成できません」というエラー表示が出ます. 退職所得を申告しなくて良いのでしょうか?それとも別の方法で作成できますか?
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すみません、さっきは出来たような気がしたのですが・・ やはり無理なんですね。 大変申し訳ないことをいたしました。 利用できない方 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5)や、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5の2)の適用を受ける方のうち、次の(1)~(4)のいずれか一つでも該当する方 (1) 他に総合譲渡所得、一時所得、先物取引に係る雑所得等又は退職所得のいずれかの所得がある方
分離課税様式を選択されていますか? 試したところ、問題なく入力できましたが。
お礼
回答ありがとうございます。 分離課税を選択しています。 何度やり直しても先のエラーが出てくるのですが・・・ また1からやり直してみます。
補足
さきほど、順序を逆にしてやり直してみました。 (これまでは譲渡所得を入力後に退職所得を入力しようとしてました。) 退職所得を入力後に譲渡所得を入力しようとすると、今度は「当コーナーでは【総合譲渡所得】、【一時所得】、【先物取引に係る雑所得】、【退職所得】のいずれかの所得が入力されている場合、【措法41条の5】又は、【措法41条の5の2】を適用した申告書は作成できません。」と言うエラー表示が出ます。
お礼
丁寧にお答えいただきありがとうございました。 結局税務署に電話してみました(最初からそうしろ!と言わないでくださいね・・・) 退職所得が少なかったためか?退職所得はそれ自体完結している?とか、何なのかよく分かりませんが、とにかく私は退職所得を申告しなくてよいと言われました。