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検察が第一審無罪に控訴とは、どういうことですか
上記の通り、被告に控訴とは、どういうことですか。中学校で習った公民で、裁判は3回までと覚えています。また、大阪地検で数人、逮捕されましたが、警察が犯罪者を逮捕しても、検察が犯罪者だったら、意味ないのじゃないですか。
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>検察が第一審無罪に控訴とは、どういうことですか 検察が、地方裁判所の判決の無罪を不服に思ったからです。 地方裁判所⇒高等裁判所⇒最高裁判所・・・と3回できます。 >警察が犯罪者を逮捕しても、検察が犯罪者だったら、意味ないのじゃないですか。 はい。意味ありません。 まあしかし、検察官全部が犯罪者ではありませんので、犯罪者でない検察官が扱ったものは意味あることになります。
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- ninoue
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#5です。すでに#6,#7他で回答されている通りですが、後少し追加させてください。 一審で判決が出ても、その判決について合理的な疑いが考えられる場合、被告側検事側共に上級審に上告し再度裁判をやり直してもらうことが出来ます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/三審制 例えば同じ事件についても証拠の調査が不十分な場合、事件現場に多数の指紋があり複数の犯人が考えられるのに特定の一人についてのみ追及し他の犯人の可能性について十分検討したとは言い得ない場合、新たな証拠が発見され判決が誤りの可能性が大きい場合、事件当日に他の場所にいたと言う確実な他の証言者に基づくアリバイを証明出来ない為に犯人とされてしまう場合、場合によっては関係者や検事等の嘘の証言やデッチアゲの証拠で犯人とされてしまう場合等、多くのケースが考えられます。 断片的な情報しか記憶していなくても、それらをつなぎ合わせてサーチ条件を工夫すればソースの元情報にたどり着く事が出来ます。 あなたの質問の基となった事件は次のような項目が取りざたされていたのではありませんか。 裁判員裁判で無罪判決が出たが検察側がそれを不服として上告した。 スコップには犯人とされる人の指紋は無かったが、たんすには指紋が付いているし、窓ガラスにはDNAが残されていた。被告側では指紋やDNAの捏造も考えられると申し立てている。 以上のような記憶に残っている情報から次のように条件を工夫してサーチしてみました。 "裁判員裁判 殺人事件 無罪判決 スコップ 指紋無し 窓 たんす" +上告 例えば次のような記事が目に付きました。 http://miso.txt-nifty.com/tsumami/2010/12/post-a8ef.html これだけ証拠が少なくても、裁判員は死刑を出せるか? 判決まであと3日 2010年12月 7日 (火) http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101210/trl1012102254019-n1.htm 【死刑求刑で無罪判決】「まさか犯人性まで否定とは…」 検察に衝撃 その他にも情報は見つかりますが、あなたが裁判員だったとしたらどのように判断しますか。 難しいとは思われますが、証拠が不十分として無罪と判断した裁判員の判断は妥当ではないでしょうか。 同じ鹿児島の事件ではでっち上げの選挙違反事件もありましたね。 "鹿児島 選挙違反 収賄事件 全員無罪判決" ==> http://ja.wikipedia.org/wiki/志布志事件 その他次のような冤罪事件や国策捜査等の事件もあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/鈴木宗男 http://ja.wikipedia.org/wiki/小沢一郎 http://ja.wikipedia.org/wiki/免田事件 (発生から34年6ヶ月後、無罪判決が言い渡される) その他、日本では検察から起訴された段階で集中豪雨的な報道もあり有罪人と見なされてしまい、世界の常識:70%前後の有罪率とはかなり異なるようです。 "日本 裁判 検察 有罪率 特異 99.9%" http://browserjs.blog102.fc2.com/blog-entry-1092.html 検察は完璧主義かというお話 http://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157/4977326.html 刑事裁判の有罪率99.9%は異常か? 世の中は単純ではなく、マスコミも既存の特権階級(政界、財界、官僚等、新聞やテレビ等のマスコミもその中の一つ)や外国からの干渉により偏った報道をする場合も多いので、出来るだけ多くの情報を参照して検討し判断する力を付けていく事が大切ではないでしょうか。
- Kunfu
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先日の裁判員裁判で死刑を求刑された被告人に無罪判決がでました。 あれは、プロ裁判官なら死刑の可能性のある裁判です。 検察もかなりショックだったに違いありません。 というのも、被告人が否認して物証が乏しい場合状況証拠の積み重ねで有罪になる可能性がなくなるからです。 そこで、もう一回プロに判断を委ねたいということです。 中学校では裁判は3回までと習ったなら、納得できるはずです。 控訴の次は上告もできます。 しかし、日本の裁判制度は実質二審制と言われています。 最高裁判所は憲法判断をするのが主な仕事で、証拠調べなどしません。 だから、自分で判断しないで高等裁判所に差し戻しすることがあります。 あるいは上告却下といって門前払いもあります。 却下というのは、判断すらしないという意味です。 最高裁判所は、あらたな証拠がでたからといって、それを判断しないんです。 最後の一文は意味がわかりません。
- ninoue
- ベストアンサー率52% (1288/2437)
次のサイトが司法の制度や実際の施行状態、問題点等の情報について充実していますので、最初は少し難しいかも知れませんが先ず調べて下さい。 世の中の動きは単純ではなく、マスコミの報道が一面的で本当の問題点を伝えていない場合も多い事が分るのではと思われます。 また、政治や経済問題、世界の動き等についての情報やより詳しいサイトへのリンクも数多く示されていますので、一度各リンクを辿ってみて参考にして下さい。 http://eritokyo.jp/independent/aoyama-column1.htm 青山貞一 今日のコラム http://eritokyo.jp/press-link1.htm Independent Media Link http://eritokyo.jp/independent/aoyama-legal.htm 司法 http://eritokyo.jp/independent/today-column-legal.htm テーマ: 司法 http://eritokyo.jp/independent/today-column-ozawaichiro.htm 関連情報として次も参考になるのではと思われます。 http://okwave.jp/qa/q6341110.html 陰謀でなく事実だったという事例はありますか?
- kumap2010
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中学校以上の勉強をしてから再度質問し直しなさい。
- debukuro
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検察庁が裁かれているのではなく不始末をした検察官が裁かれているのです
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
何を言っているのか、解りませんよ。 書き直して下さい。
- AVENGER
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意味不明。 地裁→高裁→最高裁の三審制はあってる。 検察官が犯罪者でも、裁くのは裁判官。 第一審無罪判決に控訴したのは裁かれた検察官じゃない。