• ベストアンサー

検察庁(又は警察署)への「告訴の相談」について

告訴は検察庁(又は警察署)へできるとありますが、その「告訴の相談」をしに、検察庁(又は警察署)を訪ねて行ってもよいのでしょうか? もちろん、予め電話でアポをとってからですが。 この場合の「告訴の相談」とは、こういう事実があるのだが、犯罪になるかどうか、犯罪になるならば告訴したいと思うが、それをする意味はあるかどうか、というような相談です。 かなりエラい人も出てくる事件なので、できれば警察署よりも検察庁に行って相談したいです。 そのようなことは可能なのでしょうか? 経験のある方など、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

告訴状に添付する証拠書類は全てでなくていいです。 告訴状の中に「証拠については、添付書類の他・・・がある。」と記載すればいいです。 検察官が必要と思えば追加するよう指示があると思います。

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

検察庁には、そような相談係はないです。 ないので、告訴の是非の相談はできないです。 従って、自ら告訴状を書面にして持参すれば、おのずから、その是非が判断できます。

noname#221843
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 自分で告訴状を作成して持参するということですね。 少しお聞きしたいのですが、実は証拠は、大量の紙の資料、写真、録音テープなど、多数あるのですが、その全てを持っていく必要はありますか? 告訴状を持参するときは、資料の一部だけを告訴状に添付して、資料の残りは検察庁が「やりましょう」と回答してきたときに出せはよいでしょうか?

  • 2014japan
  • ベストアンサー率22% (35/159)
回答No.1

経験がありませんが、大事なことが抜けてます。 最初に行くところは弁護士事務所です。 その道の専門家の弁護士に相談し、見込みがあれば訴訟です。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。