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窃盗罪における不法占得の意思、故意の有無の証明はどうするの?
万引き(窃盗罪)の構成要件には不法占得の意思、窃盗における『故意』があります。 しかしながら、当事者が本当に盗む気がなかったり、「盗む気がないから店員に呼び止められる前に自主的にお金を支払った」などと主張されても、第三者には当事者の心中は分からず、不法占得の意思、窃盗の故意は分かりません。 それではどうやってそれを証明するのでしょうか?? 私物のカバンに商品を入れる行為は客観的に見て、不法占得の意思があり、故意がある証拠として認められ、窃盗罪に問えますか??
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- un_chan
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回答No.1
不法領得の意思については,主観的要件ですが,現実には行為から外形的に判断されるものだと思います。「所有者でなければできないような利用・処分をする意思」という表現は,まさに,そのような行為があれば意思が認められるということでしょう。 >私物のカバンに商品を入れる行為 は,所有者を排除する意思が具現化している行為と思われます。 もっとも,「店に嫌がらせをするため,隠して持ち出して店の外に放棄するつもりだった」場合には,排除意思は認められても,利用意思が認められないため,不法領得の意思が認められないことになりますね。
補足
すいません。こちらは間違った投稿なので、24時間が経ち次第すぐに削除しようと思っていたので、もう一方に回答くれませんでしょうか?? 申し訳ございません。