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養子縁組手続きと婚姻届提出の同日手続き

今年の7月にに結婚予定の27歳女です。 養子縁組と婚姻届のことでご相談させてください。 結婚する彼(27歳)の両親は彼が小学生の頃に再婚(実母・義父)したのですが、その際に養子縁組をしていないので実母&義父と彼は戸籍が別で、彼だけが実母の旧姓のままの状態です。 私たちの結婚を機に義父達と同じ姓に改姓する為、彼と義父は養子縁組するのですが、その際にまず彼が早めに養子縁組の手続きをしてから夏に私と婚姻届を出す方法が一番でしょうか? 彼の養子縁組届+私達の婚姻届を同日に一緒に提出したりはできませんか? 彼の会社への手続きや、生命保険の手続き等を考えるといっぺんに提出できれば無駄がないような気がしたのですが…。 なんせ養子縁組の手続きから2ヶ月足らずで婚姻するので。 上記以外にもなにか他に案がございましたら教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

同時提出は可能です。つまり,受け付けられます。 彼が母方の姓を名乗っているのであれば,彼の姓またはあなたの姓の何れかから新しい姓を選び,届け出ます。義父方の姓になりたければ,義父と彼との養子縁組を先に(同日でも時間差つきで)済ませても良いし,あなた方新婚夫婦を,同時に義父さんの養子として届け出ることも可能です。夫婦を養子に迎えることを夫婦(めおと)養子と言っていました。 『夫婦は夫または妻の何れかの姓を名乗る』・『養子は養親の姓を名乗る』何れも民法の規定です。 どちらの手続きを先にするかは,ご都合次第です。

  • 1210y
  • ベストアンサー率17% (68/382)
回答No.2

通常の養子縁組み結婚ならば同時提出出来ます。 ただし、質問者様の場合は彼の養子縁組み(氏名変更)があるので、婚姻届に記入する彼の姓はどれを書けば?て感じですよね。 義母姓で夫氏名を記入し、婚姻後名乗る姓の欄に養父姓を書いて大丈夫かどうか? 特殊ケースになるので役所に聞くのが一番だと思いますよ。 お幸せに!

  • yihh
  • ベストアンサー率19% (15/76)
回答No.1

私は結婚を機に、私と夫と同時に 私の母の実家の養子になりました。 たぶん二人とも その家の子供になる形だったと思います。 なのでまず旦那の籍に私が入って結婚した形にしてからの養子縁組だったと思います。 面倒ですよね~。遺産相続とかいろいろあるから親戚も巻き込んでの手続きだったと思います。 うちは、遺産相続するほどの家ではないので揉めませんでしたが、大きな家とかは親戚が口出ししてきて大変らしいですよ。 親戚への報告はきちんとしてたほうが 無難ですよ。

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