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亡くなった父の確定申告と医療費・保険料控除
昨年5月、年金生活をしていた父が入院中に亡くなりました。年金の源泉徴収票を見たら3万円ほど源泉徴収税額がありました。入院・手術費が100万円ほどかかりましたので、医療費控除を行えばこの3万円は戻ってくるのでしょうか。 なお、生保から死亡保険、入院保険金(契約者は亡父)が入りましたので、入院手術費はすべてまかなえています。医療費控除がダメな場合、保険掛金控除(生保や損保)などを行えばいくらか戻ってくるのでしょうか。ぜんぜん戻ってこないとあきらめたほうが良いでしょうか。
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>昨年5月、年金生活をしていた… 5ヶ月分で年金はいくらほどもらっているのですか。 「年金所得」に換算して、38万円を超えることがなければ、医療費控除も生命保険料控除も一切考えなくても、全額還付されますよ。 「年金所得」の求め方は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >生保から死亡保険、入院保険金(契約者は亡父)が入りましたので… 年金所得が課税されるだけあったとしても、医療費控除の対象にはなりません。 >保険掛金控除(生保や損保)などを行えばいくらか戻ってくるのでしょうか… これは有効です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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必要な情報かどうか、わかりませんが、一応の知識として。 医療費控除ってその医療費を支払った人の控除になります。 ところで、相続は死亡と同時に開始するため、仮にお父上の残された預金で入院費残余金を死亡後に支払った場合であっても、それは、死亡したお父上が支払った事にはならず、相続人が支払ったことになります。 死亡と同時に被相続人の財産が相続人の財産となるからです。 この場合、分割協議が完了しているかは関係ありません、相続人の共有の遺産だからです。 つまり、死亡後の支払医療費は準確定の医療費控除には該当せず、相続人の医療費控除の対象になると言うことになります。
お礼
どうもありがとうございました。なかなか複雑なものがありますね。とても頭がついて行きません…
- goold-man
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NO1追加 NO1は訂正します。 下記2点の申告が必要。 (1)準確定申告 相続が開始した年の相続開始日までに所得が発生しているときは、相続人は、4ヶ月以内に、税務署に所得税の申告(準確定申告)をすることになっています。問題は過ぎていることですが、多分知らなかったことで猶予されるでしょう。 (2)相続税の確定申告 相続の開始から10ヶ月以内に、相続税の確定申告をし、納付すべき相続税額があるときは納付しなければなりません。 一人5000万円の基礎控除がありますから、多分相続税はかからないと思います。
お礼
どうもありがとうございました。本当に知らないことばかりで助かります。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
生命保険料控除は5万円(最高で)、医療費控除は10万円、その他社会保険料控除(介護保険料など)もあるでしょう。税金は還付可能と思います。
お礼
どうもありがとうございました。医療費控除は意外と少ないものなのですね。
お礼
どうもありがとうございました。税金は本当にややこしいです。