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貸金庫は相続対策に有効か?
去年父がなくなり、相続が終わったのですが、二次相続を考えいろいろ 思案中です。 母所有の現金を減らしたいので、貸金庫へ現金を緩やかに移行しようと思ってます。一気に現金を引き出してしまうと後に税務署の調べで怪しく思われると聞きました。 2次相続時に個人の貸金庫の中まで調べるのでしょうか? また、法人所有の貸し金庫もあるのですがこれも調べられるのでしょうか? ご返答よろしくお願い致します。
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- mahopie
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回答No.2
1. (実際に入れている利用者は多々いますが)恐らく貸金庫の利用規約上現金は入れられないのでは、と推測します。1億円でみかん箱中1個なので、そもそも最近の銀行店舗の貸金庫ではその大きさが無いかもしれません。 2. 刑事事件で無い限り貸金庫の個別確認・立会い検査まではしないのでは、と考えます。但し、緩やかに引き出そうが、一気に引き出そうが、1年前に1億円あった預金残高が死亡時点でゼロに近ければ、その間にあった何かを追及するのが税務署の仕事です。 3. 何らかの疑いがある場合に、10年以上遡って銀行取引の明細をマイクロフィルムと個別伝票の筆跡で探っていくのが税務署・国税局の仕事です。父親の一次相続時点では母親への課税は保留になっており、現時点で母親の相続発生をターゲットにして「ロックオン」されている状態ですので、その間に不自然な内容があれば即調査が発動、更に徹底した追跡調査という流れは理解しておいた方が良さそうです。 4. 既にそこにある物を「隠す」「移す」のではなく、もう少し冷静な視点での対応・対策が必要なのでは、と考えます。
- adobe_san
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回答No.1
調べますよ。と言うより銀行が所有者死亡時点で凍結すると思うのですが。
質問者
お礼
凍結ということは引き出せなくなるのですね。ありがとうございます。
お礼
物理的に限られてきますね。別の対策をすることにします。ありがとうございます。