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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一部相続人による貸金庫内容物の持ち出しの違法性)

貸金庫の違法持ち出しとその後

このQ&Aのポイント
  • 母の死後、遺言書の内容物が無断で持ち出される問題が発生。
  • 貸金庫の利用者としての権利と法的な違法性についての疑問。
  • 相続人の合意なしに金庫にアクセスする行為は、違法と認識される。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> 被相続人の死後、相続人が所定の手続きを踏まずに使用するのは違法行為だと認識していますが、まず、この認識は正しいですか? ATMから預金を引き出すのは仮に違法だとしても刑は免除されますから警察が捜査することはありません。せいぜい不当利得返還請求や損害賠償を求める民事訴訟の対象になるだけです。 > 貸金庫のカードもキャッシュカードに準ずるとすると、被相続人の死後、被相続人が生きているかのごとく、相続人が金庫の開閉を行う、あるいは、内容物を持ち出すのは、キャッシュカード使用と同じく違法行為と言えますか? 相続人が金庫の開閉を行うのは違法ではありません。法律でも認められた行為です。内容物を持ち出すのはATMから預金を引き出すのと同様です。

Aleph777
質問者

お礼

ありがとうございました。簡潔で分りやすい回答でした。

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その他の回答 (1)

回答No.1

キャッシュカードでも貸金庫でも、持ち出したこと自体が直ちに違法とはならないんじゃないかと思います。

Aleph777
質問者

お礼

専門家の方でしょうか? 「思います」では頼りないですが、回答を付けてくださったことには感謝します。

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