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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸し金庫の相続と義務について)
貸し金庫の相続と義務について
このQ&Aのポイント
- 貸し金庫の相続に関する注意点とは?
- 借主死亡の場合の貸し金庫の整理義務とは?
- 貸し金庫の未納料金によるトラブルを防ぐ方法は?
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質問者が選んだベストアンサー
貸金庫の利用料は基本的に口座からの引落しでかつ前払いです。 貸金庫のある銀行に口座も持っているはずで、その口座から引き落とされているはずです。 従って、滞納しているような事は無いはずです。 貸金庫だけ相続を放棄と言う訳にはいきません。相続放棄なら全ての財産に対して放棄することになります。 貸金庫の中身も相続対象ですので、中身の確認をするための開扉時にも相続人全員の立会が基本的には必要です(立会できない場合は委任状が必要)、また遺産分割協議書に記載する対象にもなります。
その他の回答 (1)
noname#235638
回答No.2
一流銀行は、お母様の滞納により お母様の内容物引渡請求権を差し押さえて 滞納分を取り立てるという債権執行手続きをした。 とにかく銀行に確認しないと、わかりません。 滞納処分されていると思いますよ。 今は、銀行からなにも言ってこないから ココに質問をしているわけですし。 すでに貸金庫はない。
お礼
早速にありがとうございます。 おっしゃる通りだと思います。しかし、母の通帳を見ますと残高がほとんどありませんでした。又他に相続すべき財産や負債も税の対照となるものは何もありませんでしたので相続放棄も何もありません。・・・と言うことは、他の回答者様のおっしゃる通りの滞納処分となっているのではないかと思います。ありがとうございました。助かりました。