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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:本人死亡による貸金庫の凍結について)
本人死亡による貸金庫の凍結について
このQ&Aのポイント
- 資産の相続手続きや財産の管理に悩んでいる方へ
- 本人死亡後の貸金庫の凍結について知りたい方へ
- 変額保険の手続きに関する注意点と解決策
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noname#182482
回答No.1
通常、借主(ここではお父様)が死亡されたとき、貸金庫の賃借権は相続人に移ります 相続人が1名の場合なら何ら問題ないのですが、今回のように複数の場合銀行に相続が発生した旨の連絡を行い、所定の手続きを経てから相続人全員の名義で貸金庫を開けるのが手続きになります 今回のように複数の相続人の場合は、貸金庫契約における賃借権の帰属が遺産分割によって決定するまで、複数相続人の間で債権を共有することになるので、相続人の1人が貸金庫を全面的に利用したり、勝手に開閉することは本来できないのです 当然銀行が借主の死亡を知った場合、相続人が手続きを執るまでは貸金庫は閉鎖です 相続手続きに抜け道はありませんので、1でも2でもありません 貸主である銀行に相続手続きを申し出てください
その他の回答 (1)
- qwezxcasd
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回答No.2
No.1さんの通りです。 URLは、三井住友信託銀行の貸金庫の相続についての 説明です。
質問者
お礼
有用なHPを教えて下さってありがとうございました。 つぶさに読ませていただきました。 自己判断で行動して大変なことになるところでした。 父の利用していた銀行のHPには何ら相続やら貸金庫やらに ついての記載が無く困っていたところでした。 上にも書きましたように、相続手続きに入ろうと思います。
お礼
ありがとうございました。 勝手な判断では行動できないということですね。 早速銀行に伝えて正当な相続手続きに入りたいと思います。