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貸店舗の敷金預かり金に相続税はかかるか?
母所有の貸店舗の敷金預かり金として約1000万預かっています。預かっているので退店のときは、そのまま返却しなくてはなりません。その敷金は遺産相続の対象になるのでしょうか?
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「貸店舗の敷金預かり金として約1000万預かっています」というのだから1000万円の資産が実際にあるわけです。しかし同時に「退店のときは、そのまま返却しなくてはなりません」というのだから1000万円の負債もあるのです。 両方とも遺産相続の対象です。相続税は財産から負債を差し引いた分にしかかかりません。
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- tk-kubota
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回答No.2
預かり金と同じなので、1000万円はマイナス資産です。 ですから、その敷金は遺産相続の対象になりますが 相続財産から控除できます。 1000万は課税対象にはならないです。
質問者
お礼
御回答有難うございました。 参考になりました。
お礼
御回答有難うございました。 参考にさせていただきます。