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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション総会で「出席」と回答した組合員が当日欠席した場合の扱いはどう)
マンション総会で出席した組合員が欠席した場合の扱い
このQ&Aのポイント
- マンション総会で出席した組合員が欠席した場合の扱いについて考えてみましょう。
- 総会出席者数のカウントや議決権に影響を与える可能性があります。
- 他の管理組合での対応方法として、出席と回答した組合員が当日欠席した場合は議決権を議長に委任したものとみなすというルールがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
管理組合役員の者です。 出席・欠席等の回答票に、出席であっても、その下に、やもえず欠席となる場合は理事長に委任しますと言う歌い文句がまともな管理会社であれば、入れられているはずです。 理事長に委任すると言う事は理事長にお任せすると言う事ですから、出席と同等にカウントされます。
その他の回答 (1)
- ymmasayan
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回答No.1
管理組合を作りなさい。規約を作りなさい。総会を開きなさいは法律にもとづいていると思います。 「出席と回答して当日欠席した場合は議決権を議長に委任したものとみなす」は苦肉の策でしょう。 総会で承認されているわけですから管理組合の範疇では有効といえますね。 しかし万一これが裁判の争点になった場合本人が委任する意思が無かったかも知れないとして 違法とされるかも知れませんね。
質問者
お礼
ありがとうございます。 おっしゃることが結局は現実的な対応の指針のように思います。管理規約や判例などの明瞭な指針はないけれども管理組合としては何とか状況を打開しなければならない場合の「苦肉の策」については、管理組合の範疇で最も合理的と思われる内容・手続きで進めておく、それでも納得できないと裁判まで起こす人がいたらその時はその時、ということでしょうか。
質問者
補足
ご回答の「総会で承認されているわけですから」で思いついたことがあります。 どの管理組合でもよく見かける以下の「みなし」も、考えてみると標準規約には何の定めもありません。 ・委任状に代理人名がない場合は議長に委任したものとみなす ・行使書の賛・否いずれにも〇が無い場合は棄権したものとみなす 以上に加えて ・出席と回答して当日欠席した場合は議長に委任(あるいは棄権)したものとみなす の3点を、管理規約の細則として普通決議で制定しておくというのはどうでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、勝手に「みなす」のではなく、「万一欠席の場合は理事長に委任します」という明示的な意思表示の文言を含めて署名捺印してもらうということですね。これで完璧のような気がします。