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健康保険と株式譲渡所得
2004年度に株取引で約500万の損失が出たので確定申告して損卒を繰越しました。 2005年度はほぼ同額の利益がでたので、確定申告で繰越した損失と相殺して税金を還付しました。 ところが今年度になって主人の企業から、昨年度の所得があるので被扶養者として対象外になると言われました。 年金だけでなく健康保険組合も対象外になり、国保に個人的に加入すると、年間50万円くらいもの金額になるというのです。 上記のように株取引では損失した分を相殺しただけなので、儲けた部分はありません。なのに儲けた年だけを勘定されて多額の保険料を払うのは止むを得ないのでしょうか。もしそうなら、被扶養者にとって繰越損失という制度は意味の無いものなのでしょうか。 ちなみに私は株式以外の所得はありません。 この場合、私にできることがあればご助言をお願いいたします。
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>株取引では損失した分を相殺しただけなので、儲けた部分はありません… それは譲渡所得にかかる税金を考える場合の話です。 ご主人が配偶者控除を得られるかどうかの判断は、あくまでも奥さんの所得を 1年単位で見ます。 1年単位で見れば、先の年は赤字所得でも、あとの年は大幅な黒字所得であったことに代わりはありません。 したがって、ご主人の扶養控除がはずされ、健保の扶養家族からも抜けなければなりません。 そういう制度です。 >被扶養者にとって繰越損失という制度は意味の無いもの… あとの年にあなた自身は所得税を納めなくて良かったのですから、意味がないとまで言い切ることはできません。 もし、繰り越し制度がなかったら、あなた自身も所得税を払い、さらにご主人の扶養控除もはずされるわけです。 あなた自身が所得税を払わないで済んだことで、繰り越し制度の大きなメリットを享受できたのです。
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- motoken
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これは、ご主人の会社が判断したのではなく、税務署がご主人の会社にそのように通知してきたのだと思います。ご主人は、昨年の所得について修正申告して、追納しないといけなくなると思われます。 これは、仕方ないでしょう。
お礼
おっしゃるとおりです。 今年からはまた無収入に戻るので、一年間の我慢と思ってやりくりします。
- mukaiyama
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>特定口座の源泉ありで申告しない場合、扶養は外れませんよね… 特定口座を選ぶか、一般口座を選ぶかは、納税者の任意です。 一般口座を選んだ場合、損失の繰り越しができるとともに、所得があれば扶養控除をはずされたり住民税もかけられたりするのは、十分説明し尽くされています。 >この辺りの矛盾も感じます… 矛盾でも何でもなく、そういう制度なのです。 お小遣い稼ぎ程度の投資ならともかく、年間数百万円もの利益を上げられる資金をお持ちなら、現行の税制度をよく理解した上で投資されるべきだったと思います。 あくまでも、一般口座を選んだあなたの自己責任の範疇です。
お礼
たびたびのご回答、ありがとうございます。 >あくまでも、一般口座を選んだあなたの自己責任の範疇です。 私も多少は調べて、特定口座の源泉ありを選択したのです。 でも、思いがけない損失が出たので繰越をするために確定申告しました。 No.1でご指摘のように税金的には相殺されるので、実質所得ゼロになると考えたところが勉強不足でした。 地方役所は地方税の額で所得を確定すると聞いていたからです。 いずれにしても今回のことで、きちんと勉強しなおします。 でも、毎月4万以上の健康保険料は、冗談抜きで厳しいです。役所に支払いの相談に行ってきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >もし、繰り越し制度がなかったら、あなた自身も所得税を払い、さらにご主人の扶養控除もはずされるわけです。 特定口座の源泉ありで申告しない場合、扶養は外れませんよね。 極端な話、株取引で何億円利益を出そうが、源泉で申告しなければ被扶養者で居続けることができるわけで、この辺りの矛盾も感じます。