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妊娠出産の医療控除申請について(遠方の病院通院)
2007年6月に出産しました。 (不妊治療期間も合わせて、2006年2月から、2007年6月まで病院に通院していました。) 名古屋に住んでいて、実家が大阪だったため、妊娠中も名古屋と大阪を行ったり来たりで、病院を名古屋の病院と大阪の病院の2箇所に通っていました。(里帰りのため、どうしても行かなくては行けない定期検診は大阪で。出血などがあった緊急の場合は名古屋の病院に) 2箇所の病院に行っていたため、2007年1月から6月の医療費は10万を超えていますので、2007年度分として申請は可能ですよね?? また、2006年2月から2006年12月分も2006年度分として今から申告可能なのでしょうか? そして、交通手段としては、新幹線を使って、病院に通っていました。 領収証等はないのですが、この交通費もあわせて申請できるのでしょうか? できるのであれば、どのように記載すればいいのでしょうか? また、1月末に、主人の転勤で東京に引越しをしてしまいました。 申請用紙は、どこで手にいれたらよいのでしょうか? また提出先は、東京の税務署で可能なのでしょうか? 確定申告は初めてなもので、無知ですみません。
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- uozanokoi7
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こんにちは。 >分娩料370000円、新生児管理料42000円、文書料4000円、部屋料差額48000円となっていて合計が464000円の領収書があります。 分娩費は自然分娩・帝王切開等に限らず当然対象になります。このために入院したのですから。文書料は医療費控除の対象とはなりません。しかし部屋料差額については、あなたの希望によるものではなく病院の都合によるものであれば対象となります。 (余談ですが、医療費控除において全ての領収書をチェックってことは人的・時間的に無理だからしないって税務署員が言ってましたよ。) >58万-35万-1万3千-10万円=11万7千円が、医療控除の対象になる金額なのでしょうか? 考え方はこの通りです。 しかし厳密に言えば、出産育児一時金などについては妊娠が判明したのが2006年中でしたら、2006年分と2007年分とに按分しなければなりません。ただし2006年分の医療費の中に不妊治療に係る分が含まれる場合これについては一時金の対象とはしなくてもよいです。不妊治療は出産育児一時金の給付対象と考えられないからです。 また、マイナスする10万円も、10万円か申告者の所得の5%の少ない方のどちらかです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/61.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm >また、私は育児休暇中のため、19年の収入が少なかったので、主人の名前で申告したほうが、還付金が多くなりますよね? 結婚されているご夫婦の場合、当然「生計が一」と解されますから、ご夫婦の内所得が多い方(税率が高い方)で申告なされば宜しいですよ。そして医療費控除は課税所得を下げる効果がありますので住民税も安くなります。 最後になりますが、あなたの場合における交通費の件は一般論では解釈することが困難な事例です。 診察代は当然対象になるものとして、その際の新幹線代についても、緊急時にこれしか手段がなかったことを主張なされば認められるかもしれません。また、ご実家の大阪に居られる時の大阪の病院への通院費も対象となりますよ。(電車及びバス代の場合。タクシー代は歩行が困難な場合に限られますが、妊婦さんの場合は一般的には歩行が大変とみなされるので認められるケースが多いようです。) 苦労して考えたあげく、実際の医療費控除対象額にがっかりするかもしれません。しかし申告できるのであればすべきですし、還付申告の場合は受理が早いほど早く還付されますのでお早めにね。
- uozanokoi7
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お辛い治療後のご出産、本当におめでとうございます。 申告書はお近くの税務署や市役所等、どこでも入手できますが、国税庁のHPにて入力後印刷して郵送でOKですよ。 医療費の明細書(兼領収書を入れる袋)はもらってきた方がいいですけどね。 提出先は、御住所地を所轄する税務署となります。 東京にお住みであるなら、東京の御住所地を所轄している税務署となります。 ご質問は、年をまたいだ出産にかかる申告と交通費に関してですね。 医療費控除の対象となるのであれば、2007年分は当然のこととして、2006年分についても申告していないのであれば出来ます。 その年分について何も申告していないのであれば期限後の還付請求としていつでも出来ますが、もし2006年分として何らかの申告をされている場合は更正の請求となり、その場合期限が今年の3/15ですのでご注意下さい。 mimiusai様の場合注意すべきことは、出産育児一時金等「医療費を補てんする金額」を受け取った場合のことです。 出産育児一時金は妊娠が分かった時から出産に至るまでの期間に対応して支給されることになっているため、妊娠が判明したのが2006年中であれば、医療費控除の計算上その金額を各年毎に按分することになります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/61.htm http://okwave.jp/qa3747106.html 最後となりますが、新幹線を使っての通院費に関してですが、これは医療費控除において認められる通院費の要件である「通常の通院に直接必要な通院費」の範疇を超えるものとみなされる可能性があります。 本来は、実家に帰省した際の実家から病院への通院費は医療費控除の対象となりますが、これは実家近くの病院への通常の通院が前提であり、新幹線を使っての他県への通院まで認めるとなると、医療費を支出することで担税力が減少することを補ってあげましょうという医療費控除本来の趣旨を逸脱するものと考えられるからです。 私がみた例では、隣県の実家へ帰省した方が定期健診の際に、特急を利用して自宅所在地の主治医のところまで通院した時のその交通費が認められなかったことがあります。その時の税務署の説明は、特急を利用する必要性は無く、医療費控除はそのような経済力のある方まで対象にしていないという説明でした。 とても微妙ですけど???。 しかしmimiusai様の場合のように、出血があった等緊急性の高い場合に主治医の診断を受けるためという理由であれば認められるかもしれません。 ある特殊な病気になって、その権威が遠方にいる場合のその通院のための支出が対象となった前例もあるようですから。 明確な回答が出来なく本当に申し訳ないのですが、この辺の判断は、緊急性・必要性・常識等から総合的に判断することとなりますので、万全を期すなら税務署に確認なさって下さい。 不慣れな土地での育児大変だと思いますが、お体に気をつけてくださいね。
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 交通費に関しては諦めます…。 自分なりに勉強して、申告書をネットで作成しているところなのですが、またまたわからないことが出てきました。 一番高額な領収書が、分娩の時のもので、内訳が、自費の部分に 分娩料370000円、 新生児管理料42000円、 文書料4000円、 部屋料差額48000円となっていて 合計が464000円の領収書があります。 分娩費や、部屋料、文書料は、控除の対象外になるのでしょうか?この場合、自分で計算して出す際にこの分をひいて提出しなければいけないのですよね?? ちなみに、この分娩時の領収書含めた19年度の医療費合計が、58万円になります。出産育児一時金35万、出産育児付加金1万3千円をもらっているので、 58万-35万-1万3千-10万円=11万7千円が、医療控除の対象になる金額なのでしょうか? また、私は育児休暇中のため、19年の収入が少なかったので、主人の名前で申告したほうが、還付金が多くなりますよね? 以上、個別なご相談で申し訳ないのですが、もしお時間ありましたら教えてください。 よろしくお願いします。