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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1月に出産した時の医療費控除)
1月に出産した時の医療費控除の申請方法について
このQ&Aのポイント
- 1月に出産しました。前年度の医療費は産婦人科で¥84,470・歯科治療¥6,670で、今年度の医療費は出産費用で¥342,220です。医療費控除の申請の必要性や手続き方法について詳しく教えてください。
- 10万円を超えていない前年度の医療費の場合、医療費控除の申請は必要ない場合があります。今年度の出産費用については、会社の年末調整と病院の領収書を提出することで、来年度の確定申告時に申請できます。また、所得の多い方が申請することが良いとされていますが、家族が支払った医療費でも、経済的な事情から所得の多い主人が申請することが良い場合もあります。年度がまたがった場合の具体的な手続き方法についても教えてください。
- 1月に出産した際の医療費控除の申請方法について教えてください。前年度の医療費は産婦人科で¥84,470・歯科治療¥6,670で、今年度の医療費は出産費用で¥342,220です。医療費控除の申請の必要性や手続き方法について詳しく教えてください。年度がまたがった場合はどのようにすれば良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
(1)前年度分は、10万円を超えていないので・・・ 税金は、暦の 1年ごとに計算しますから、昨年の分は関係ありません。 (2)今年度の分の出産費用分を来年度の確定申告の時に・・・ 来年度でなく今年度です。 今年度の確定申告は、平成19年2月16日から3月15日までです。 (3)家族の中で所得の多い方が申請をした方・・・ そもそも今年いっぱい休業中のあなたが、税金を納めるほどの所得があるのですか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm いろいろな控除を引いた後の「課税所得」が、あなたは 24万円以上あって、ご主人が 330万以下なら、どちらで申告したも同じです。 あなたが 330万円以下で、ご主人が 330万円を超えるなら、ご主人が申告した方が有利です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
その他の回答 (1)
- motoken
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回答No.2
健康保険から出産育児一時金(30万円)等給付があれば、それを使った医療費から控除して申告することになりますので、それを念頭に検討ください。
質問者
お礼
会社に申請したので、出産育児一時金の給付がありました。 回答ありがとうございます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 税金についてあまりにも何も知りませんでした。。。 今後の為にも自分で勉強したいと思います。 ありがとうございました。