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退社時の給料等について
先月1月末で退社しました。最後の給料(今月2月支払分)は直接来社しないと支払えないと会社側から言われましたが、退社時に会社側とモメたので会社に行きたくありません。ちなみに在社中の給料は銀行振込になっていました。会社に行かず給料や預けていた年金手帳、雇用保険被保険者証、源泉票等を貰う良い方法は無いでしょうか?
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労動基準法には次の規定があります。 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 会社は、質問者さんが賃金他の年金手帳等自分の物を返せと請求したら、賃金は7日以内にその他の物も返さなければなりません。これに違反すると、会社は30万以下の罰金に処せられます。 この場合の請求は特に文書でと決められていませんが、このような状況なら、内容証明等の方がいいと思います。 また、「賃金の直接払」も労基法の規定ですから、会社の「直接来社しないと支払えない」と言うのも一理ありますね。しかし、在社中の給料は銀行振込でしたので、その延長と考えればいいと思います。銀行振込かどうかはは労働者の意思で許されるもので、会社が決めるのではありませんから。 年金手帳等は夫々の法律により、もともと本人に渡していなければなりません。会社が保管しておくものではありません。郵送かどうかは本人の希望を聞いて、会社はそれに従わなければなりません。 以上は法律上の建前論です。会社がそれに従うかどうかは分かりませんが、とりあえずこの建前論を主張してみたらどうでしょうか。その際には、場合によれば労基署に訴えるつもりということも付け加えましょうね。 URLは労基法です。参考まで。
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- monzou
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今まで銀行振込だったのであれば、取立債務(取りに来て初めて払う必要がある)とはなりませんので、本当は会社は振込みを行わなくてはなりません。 会社側の「取りに来なければ渡さない」という理屈は通らず、もし給与を渡す日が遅くなった場合は遅延損害金も請求できます。 まさにこれと同じようなことで裁判があり、会社側が負けて、「賃金はもちろん遅延損害金も払え」という判例もあります。 (昭和女子大学事件 東京地裁H4.12.21) 逆に言いますと、いままで手渡しだった場合は取立債務となりますので、最後だけ銀行振込みにしてくれということは、会社が了承しない限りできなくなります。 まぁ、これも堅苦しい話ですので、なんとか会社と穏便に交渉できれば、それが一番いいんですけどね。
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回答ありがとうございます。 とりあえずメール(労監に申出る等の内容)で催促をたところ、入金されました。ありがとうございました。 ただ、振込の金額が???(通常より減)なので今度は給与明細を送ってもらうようメールしてみますが。どうなることやら。
- m_inoue222
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人事担当です 会社が「手渡し」と言っている以上貴方が行かなければ事は前進しないでしょうね 離職票に署名する必要も有ります モメついでにもう一度勝負されれば?
お礼
回答ありがとうございます。 有給や休日出勤の問題でモメにモメたので、ホント、会社にはもう行きたくありません。 担当者がすぐ感情的になる方でしたので。 とりあえず入金になりましたので良かったです。
振込手数料や郵送料を貴方が負担することを告げて、先方にお願いするしかないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 会社にメールでお願いしたところ、給料だけは振り込まれていました。 (手帳/書類等はまだですが) ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 いただいたアドヴァイスを参考にして会社に「建前論」のメールを送ったところ入金されました。ありがとうございました。