• ベストアンサー

1ヶ月未満で退社した際の社会保険料支払いについて

契約社員として働いていましたが、契約期間を残した段階で退社しました。 退社までのその月は4日しか出勤していないのですが、送られてきた給料明細を見ると、1ヶ月分の社会保険・年金料が差引かれていました。 この場合、勤務していた4日間の保険料だけを支払うというコトは出来ず、1ヶ月分の保険料を支払わなければいけないのでしょうか? 勤務日数分だけで良い場合、どのような手続きが必要でしょうか? またそれは、給料振込みをされた後でも可能なのでしょうか?(末〆15日払いです) 勤務日は7月初めの4日だけでしたが、退職届等の退職に関する書類には7月15日と記載するよう命じられました。 また、社会保険から再度国民保険になる訳ですが、その場合何らかの手続きが必要なのでしょうか?? ちなみに、辞めたその月から社会保険に加入しなければいけないと言うことになっていたので、健康・年金手帳はいただいておりません(加入の手続きの際、会社側で手続きをするので国民年金手帳を持ってくるよう言われていましたが未提出のままでした) とても分かりにくい説明文になってしまったかと思いますが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.8

度々スミマセン#3です。先ほどの記述に付加を。 厚生年金保険法19条2項より、 同月内に資格の取得と喪失が行われた場合は、被保険者期間はその月を1ヶ月として算入します。(皆様の仰っている「同月得喪」ですね) つまり、資格取得月に資格を喪失する場合は先述の限りではありません<(_ _)>

piyox
質問者

お礼

何度も丁重なご回答をいただき感謝しております。 社会保険事務所に確認したトコロ、加入済み(同月得喪)な事が分かりましたので、まずは、年金手帳をいただけるよう会社に連絡してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.7

#3です。もう少し詳しく書けばよかったですかね(^^ゞ 保険料の徴収方法には「同月徴収」と「翌月徴収」の2種類が基本的です。 「同月徴収」の場合、月末に在籍していなければ徴収されることはありません。(H15,4月からの健康保険法の改定で賞与も資格を喪失している月に支給される場合は、徴収が不要) つまり先述で述べましたとおり、先に徴収されている形なら返還されます。 http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/qa/04/02/5005.html 「翌月徴収」の場合は例えば、5月の給与から4月の保険料を徴収します。 ですから資格喪失した日が月末で無ければ、その前月の保険料の支払いのみ(つまりその月の支払いは不要)で、次月の一日以降であるならば2か月分徴収されることになります。 自身が「同月徴収」か「翌月徴収」か判断するには、保険料の徴収された月を数えて資格喪失日(退職の翌日)が月末で無いならその月は省き、 多く徴収がされているならその分は返還されます<(_ _)>

noname#210211
noname#210211
回答No.6

回答は出ているようですが。 社会保険料の被保険者からの徴収の仕方は企業によって違うと思いますから限定されるべきではありません。>#5さん で保険料は日割り計算で徴収というものではありません。他の方もおっしゃっているように「同月得喪」の場合は保険料が発生し、徴収されることになります。 >悲しいかな、受け入れるしかないようなので諦めます...。 お気持ちはわかりますが法律で決まっていることなのでどう抵抗してもしかたありません。

piyox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 抵抗する気はまったく無く、ただ仕組みを知り残念に思っただけです。 ありがとうございました。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.5

もうすこし詳しく解説した方が良いようですね。 社会保険料を企業が納めるとき、月末に請求が来ます。 ですが給与の振込みや締め日は月末とは限りません。 例えば15日締めの25日振込みだとすると、25日に明細を貰った時点ですでに社会保険料が引かれています。 これはその月の30日の分を先取りしているわけです。 ですが20日に退職したとすると、30日の請求の時点ではもう在籍していないわけですから払う必要性がすでに無いのですよ。 ですから*先に社会保険料を徴収しているときは必然的に帰ってきます。(*事業主が懐に入れてしまうこともあるようですが、、) ここからがちょっと曖昧なのですが確か加入した月に退職すると1ヶ月とみなしたのではなかったかな。 とまぁこんな感じだったかと思います<(_ _)>

  • 04030403
  • ベストアンサー率13% (42/312)
回答No.4

社会保険は何日労働したとしても、1ヶ月分きっちり徴収されます。 それは如何なるときでも変わりません。 社会保険から国民保険に変更するには、会社から送られてくる離職証明書と年金手帳を 管轄の区役所へ持っていきましょう。

piyox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現在のトコロ保険証も年金手帳も貰っていない状態ですので、一度会社に確認しようと思ったいます。 ありがとうございました。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

それは入って1ヶ月未満で辞められたのでしょうか? その場合はかえってこないかと思いますが、1ヶ月以上勤務していて退職した月の月末に在籍していないなら、 その分の社会保険料は会社に帰ってきますので健保担当者に伺ってください。 余談ですが保険料というのは月末加入している保険から徴収する仕組みになっていますので、 例えば7/20で退職してその月末つまり7/31に国保に加入していれば、 20日まで加入していた健保の保険料はかからないようになってます。

piyox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回、加入してからは1ヶ月未満で退社したので、返還されないと言うことになるんですね。 悲しいかな、受け入れるしかないようなので諦めます...。 ありがとうございました。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

社会保険の場合、同じ月に取得と喪失をすることを”同月得喪失”と呼びます。そしてこの場合は1ヶ月分の保険料を徴収することになっています。 ですからわずか1日でも徴収されてしまうことになります。 年金手帳を提出していないということですから、 (1)新規で作成した (2)手続きをまだしていない 可能性があります。(1)の場合は新しく作ってしまった年金手帳をもらってください。これは今もっているものとあわせて1冊にしなくてはなりません。 (2)の場合、健康保険も同様手続きしていないと思います。 給与担当が他の社員と同様に保険料を天引きしてしまった可能性もあります。確認してください。 新たに健康保険等に加入する場合ですが、同月得喪した月は2重払いが必要になってしまいます。

piyox
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 やはり、1日でも加入していたとなれば1ヶ月分を払わないといけないのですね...。しかも2重払いをしなければいけないとはビックリです。 今回、加入となってから4日間と言うコトで、現在のトコロ保険証も年金手帳も貰っていない状態ですので、一度会社に確認した方が良さそうですね。 面と向かって加入しているのは本当なのか聞きにくいので、言えそうにもないですが(苦笑 もし、加入していた場合発行までにはどれくらいの日数がかかるのでしょうか? 何度も申し訳ないですが、宜しかったら回答お願い致します。

  • doradora0
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.1

年金は分からないので健康保険のことだけでごめんなさい。 健康保険料は、月末(たとえば7月31日)に在籍している人に対してのみ、一か月分、という計算で、かかってくるものです。 ですからその給与明細は間違っていますね。。 ちなみに、健康保険料は、数日分、という考え方は存在しません。 職場に間違っているから天引きした分返してくれと掛け合うしかないと思いますよ。 ごめんなさい、保険証を貰っているのかよく読み取れなかったのですが、貰っているとしたら。 それでもいったん社保に入っていると思われるので、職場を通じて保険者(保険証に書いてある連絡先)に 保険証を返却して、資格喪失証明を出してもらって、それをもって役所に行って、国保に入る手続きをしてください。

piyox
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 実は、保険証を発行してもらっていないので加入しているかどうかも定かでは無いんです。 一度、会社に確認を取った方が良いのかも知れませんね。 ありがとうございました。