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相続で年金未払い分を受け取った際の所得税は?
死亡した叔母(父の妹・未婚)の年金未払い1ヶ月分9万円を、父が受け取りました。 通知書に、「本年度分所得税加算」と記載されています。 現在父は介護認定4度で老人保健施設に入所しており、前年度分までの微々たる所得があったため、「市町民税非課税世帯」料金ではなく、「一般世帯」の高額利用料金で入所しています。 来年からやっと「市町民税非課税世帯」料金に下がりそうだということです。 しかし今回の年金受け取りによって、万一「所得あり」とされてしまうと、また「一般世帯」となり利用料金が高額になってしまわないか、心配しています。
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- mukaiyama
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>通知書に、「本年度分所得税加算」と記載されています… その通知書は誰宛になっているのですか。 また、誰の所得税に加算すると書いてあるのですか。 たぶん、宛名は叔母で、叔母の所得税申告用ということでしょう。 あるいは、宛名は相続人である父になっているかも知れませんが、叔母の所得税対象、つまり相続人が行う故人の「準確定申告書」に記載しなさいということではありませんか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm >しかし今回の年金受け取りによって、万一「所得あり」とされてしまうと… 日本の税制度は、一つの事案に対して二つ以上の直接税が課せられることはないようになっています。 贈与や相続で得た金品は、金額によってはそれぞれ贈与税、相続税の対象になることはあっても、所得税の対象になることはありません。 所得税の対象でなければ、とうぜん住民税の対象にもなりません。 相続人が何人か存じませんが、父一人だけなら 6,000万以上を相続していない限り、相続税の心配はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
御礼遅れましたが詳しいご回答ありがとうございました。 その後税務署などに直接相談に通い、窓口の人曰く「大丈夫問題ないですよ」という言葉で、すっきりした結果ではありませんが終結しました。 今後のためにもっとすっきりした詳しい答えをご案内いただいたHPなどで調べてみたいと思います。