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工事代の支払いは手数料を差し引いてもいいのでしょうか?

 すみません、初心者にもう一つ教えて下さい。  今の会社は引き継ぎなしだったため、どれが手数料を引くのか引かないのかよくわからず、前々から取引があった会社に対しては同じように差し引いてます。  ネットで調べてもよくわかりません。家賃は(手数料を)差し引かない・商品の仕入れは差し引くみたいのを見たのですが、工事代や写真の現像代などの支払いは手数料を差し引いてもいいものなのでしょうか?  あと、今まで手数料を引かないで払っていた会社に対して、次回から手数料を引いて払うのは、やってはいけない事なのでしょうか?    取引している会社の中で、1年に1回支払いがあるかないかという会社がありまして、今まで前の方は差し引いて支払っていたようですが、去年それを知らず手数料を引かないで支払いました。  すみませんが、経理の事よくわかりませんので…よろしくお願い致します。

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回答No.1

手数料とは、銀行の振込手数料のことですよね。 銀行の振込手数料を差し引くかどうかは、商習慣ではなく 会社の規定によるところが大きいと思います。 仕入れに対して振込手数料を差し引いて払っていたという ことは、取引先業者との話でそのような取り扱いにしていた というだけで、一般的なルールというわけではないです。 工事代金のように必要に応じて発生する支払いについては 契約時に(振込手数料を)差し引くという話が、先方に 通ってない場合、勝手に差し引いて支払うと問題になる ことがあるので、工事発注の担当者に確認を取ってから 振込みを行うべきだと思います。 あとは会社の経理基準などで振込手数料の取り扱いを 定めていないかどうかを確認するとか。 余談にはなりますが、そういった都度発注の工事など についても振込手数料を差し引くと決まっている場合、 発注を担当する人に、契約段階で振込手数料のことに ついて話をしてもらうように、クセ付けしておくのが 今後、事務処理を簡略化するコツになると思います。 私が以前経理事務をやっていた会社では、発注担当が 支払い時の手続きまで把握しておらず、請求書が来て 支払いを起こす段階で事務方が振込手数料の取り扱いを 相手方に交渉することがよくありました。 相手の会社にもよりますが、結構イヤがられます(笑) 最初に話をしておいてもらえば、トラブルもないし、 いちいち電話して確認を取る必要もないので、 事務処理もスピーディーになります。 ちょっとしたことですが、意外と事務方以外には 分かってもらいづらい苦労なので、会社の様子が 分かってきたら、そのあたりにも気をつけてみると 仕事がしやすくなると思いますよ。

summerrabbit03
質問者

お礼

 お礼が遅くなり、大変申し訳ございません。  経理未経験&引継ぎがまったくなしだったもので、四苦八苦しながら仕事をしております。  この質問に丁寧に回答していただき、大変助かりました。  手数料差し引くかどうかは、特に決まっていないのですね。その辺は相手とのやり取りなんだなぁ~と思いました。  契約時に聞いてもらうのがいいですね。今度上司に話してみます。  ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

No.1のwolfmullerさんのご回答に少しだけ付け足しますと、まず、銀行振込で支払う場合、振込手数料は、契約でどちらが負担するのか定めていなかったときは、振り込む側が負担することとされています(民法485条本文)。言い換えると、事前合意が無ければ差し引いてはならない、ということです。(※) これを曲げて、事前合意が無いのにも関わらず振込手数料を差し引いて振り込んだ場合には、相手が特にクレーム等を言ってこなかったのであれば、黙示の合意(=暗黙のうちの契約成立)があったものと考えられるため、その処理でOKとなります。特に、以前から差し引いて振り込んでいた相手に対しては、黙示の合意があるといいやすくなりますから、引き続きそれを続けて構わないでしょう。 問題は、今まで差し引かなかった会社に対して次回から差し引く処理ですが、これは、まっとうな商売を続けるのであれば、事前に話を通しておくのが良いでしょうね。 ※ 例えば、相手が集金に来るという話になっていたのにも関わらず、急に「今回は振り込んでください」と言ってきた場合など、相手のために振込手数料を余計に支出しなければならなくなったときは、差し引いて振り込むことで、手数料を相手負担にして構いません。こちらから電車賃出してお金を持っていく話になっていたところ、急に「今回は振り込んでください」と相手が言ってきた場合には、予定していた電車賃よりも振込手数料のほうが多いのであれば、その差額を相手負担に出来ます。(以上、民法485条但書)

summerrabbit03
質問者

お礼

 お礼が遅くなり、申し訳ございません。  初心者の自分に丁寧に回答いただき、ありがとうございます。参考になりました。

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