給与
以前に一度質問させていただきましたが、もう一度質問させていただきたいとおもいます。
私の祖母(養母)(私とは別居で別生計)には、農業所得と不動産所得があります。
私は、祖母の事業の帳簿付けその他の事務や、貸地(駐車場)や畑の草刈をして小遣いを貰っています。
今後は、祖母が私に小遣いではなく、仕事量に応じた給与を支払えば、その分が経費になると思います(この点は税理士さんに聞いたところ大丈夫だそうです)。
給与を支払うためには、以前の質問で「給与支払事務所等の開設の届出」をする必要があるとの回答をいただきました。
手元にある本には、「給与から所得税を源泉徴収する必要がない場合には届け出る必要はありません。」といったようなことがかいてあります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば、月の給与額から社会保険料等を控除した後の金額が88,000円未満であれば所得税を源泉徴収する必要はないと思います。
所得税を源泉徴収しないからと、「給与支払事務所等の開設の届出」をしなかったら、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の書類はどのように入手するのでしょうか?(「給与支払事務所等の開設の届出」をしていなければ、給与を支払っていることが税務署には伝わりませんよね?)
何か他の届出があるのでしょうか?
それとも自分で税務署に貰いに行けばいいのでしょうか?
それから、給与が月額5万円(社会保険料等は無し)だった場合で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった場合の源泉所得税はいくらでしょうか?
どなたかお分かりになる方、よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。