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相続放棄について

はじめまして。 みなさんの知恵をお貸しください。 私は結婚して7年。2人のこどもがいます。 今まで順調に暮らしてきて、去年念願のマイホームを建てました。 ところが先々月、急に旦那のお父さんの病気が発覚し、 余命も1年弱といわれてしまいました。 お父さんは自営業だったんですが、 その後ボロボロと借金が発覚し、全てあわせて2500万ほどでした。 私たちとしては、借金を返していく余裕もありませんし 実際、返していきたくもありません。 お父さん本人も、自己破産の相談を弁護士さんに聞いてもらったそうなんですが、入院を期に車などを売却してる為 早くても3ヵ月後にしか自己破産が出来ないそうです。 万が一、その前にお父さんが亡くなったら 相続放棄する気ではいるのですが、なにぶん知識がない為 どうすればいいのかまったくわかりません。 どうかいい方法はありませんか? 長くなってしまいましたが、どうか宜しくお願いいたします。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

No.1でもお答えのとおり、相続放棄の手続きは決して難しくはありません。 お父上の死後、3ヶ月以内にお近くの家庭裁判所の窓口で 「相続放棄をしたい」むね申し出てください。 係員が、申立書の書き方、必要書類(戸籍謄本等)、申立費用(800円と郵便費用実費)等を教えてくれます。 書類提出後、事情を聴取(審問)する日を定めて呼び出しがあり、 1 死亡を知った日とその辺のいきさつ 2 死亡した人の状況、資産等 3 相続放棄の理由 4 相続財産の一部にでも手をつけていないか 等について質問があり、その日に結論を出してくれます。 安心して出向いてください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
superkuu
質問者

お礼

takeupさん。 回答ありがとうごじました。 相続放棄など難しく思えてとても不安でしたが 詳しく教えていただいて安心いたしました。 お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでしたが とても助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

superkuuさんと、お父さんは法律上他人です。 従って、お父さんの借金にsuperkuuさんは関係ないです。 ただし、superkuuさんがお父さんの保証し、その「念願のマイホーム」に抵当権設定を承諾しているならば、例え、相続放棄しても「念願のマイホーム」は競売となって所有権は失います。 また、そのマイホームの名義がお父さんであれば、相続放棄しても競売は免れません。

superkuu
質問者

お礼

tk-kubotaさん。 回答ありがとうございます。 詳しく教えていただいて助かりました! お父さんの保証人、借金の抵当にはなっていませんので安心しました。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでしたが この度は大変ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  相続放棄は複雑な手続きではありませんので,ご安心ください。 ・相続の放棄は家庭裁判所に申し立てる。(民法第938条)  これだけです。 ・注意点としては,申立は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないということです。 ○民法 (相続の放棄の方式) 第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
superkuu
質問者

お礼

o24hiさん。回答ありがとうございました。 相続放棄など難しく考えていましたが、 なんだか安心しました。 3ヶ月以内というのがキーポイントみたいですね。 気をつけます。 お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでしたが、 なんだかとても安心致しました。 ありがとうございました。

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